♦貨物の受渡条件
①受渡場所
価格条件で決められたインコタームズに従って記載された場所が同時に受渡場所になる。
②受渡方法
第三者である運送人(Carrier)を荷受人(通常:輸入者)の受託者として貨物を引渡す間接引渡しが原則となる。
③受渡時期
一般的には貿易取における船積時期(Time of Shipment)のことをいう。
航海中の自然条件、事故、船会社の配船予定の変更等が再三生じる等、船積時期を特定日に限定することができない為、通常ある一定の時期を定めて船積時期としている。
例えば、特定月あるいは特定月の上旬、下旬等一定時期を定めている。
④仕向地
船積港、荷揚港を条件として決めるだけでなく、複数の輸送形態を利用している場合には、最終仕向地も条件として明記する。
⑤分割船積の可否
一契約の商品について、複数回に分けて船積することや、分割船積(Partial Shipments)といいます。
それが許容されているかどうかを条件として明記する。
⑥貨物の積替の可否
貨物を輸送途中で他の船あるいは航空機に積替えることについて、許容するかどうかを明記する。
仕向地までの直行便がある場合で、積替えを認めない条件の時は、契約書上に積替禁止の旨(Transshipment to be prohibited)を明示し、直行便がないときは積替可能としておくことが必要。
♦価格条件
・基本原価・・・原価
・建値・・・原価とそれにかかるいろいろな費用を足したり引いたりしてして価格を決める。
<価格決定の構造>
販売価格 = 基本原価(仕入価格または生産原価)
+
諸 掛(輸出入のために利用した多くの関係業者の費用)
+
経 費(営業費など)
+
利 益(適正利益)
<決済通貨>
下記の①~③の中から決定する。
①自国通貨
②相手国通貨
③第三国通貨
外国通貨の場合は、外国為替相場による為替変動による為替差損益が発生する為、注意が必要。
為替変動リスクを回避する手段として、為替予約などを考える。