実務上、信用状条件を変更したり、訂正する必要が出てくる。

また信用状条件と実際の処理が一致しないこともある。

その対処方法は、以下となる。
 

<信用状条件の変更> =AMENDMENT(アメンドメント)

 信用状関係当事者全員の同意があれば、条件の変更や取消ができる。

  ⇒ 発行銀行・輸入者・輸出者・確認銀行

 信用状発行依頼人である輸入者が、発行銀行所定の「信用状条件変更依頼書」を用いて発行銀行に依頼。この変更依頼書が信用状発行時と同じルートで通知銀行経由で輸出者に通知される。輸出者は、荷為替手形を取組む場合、この変更通知書を信用状原本に添えて、買取銀行に提出する。

<信用状条件と書類内容の不一致> DISCREPANCY(ディスクレパンシー)

輸入者が買取銀行に荷為替手形を持ち込んだ際、信用状条件通りの書類を呈示できなかった場合は、買取銀行は、手形の買取を拒絶し、書類にディスクレが見つかった場合は、発行銀行の支払い確約は撤回され、代金を回収でなくなる。

デイスクレ対応策

 ①書類上の修正もしくは、信用状条件の変更(Amendment)を行う。

 ②ディスクレの状態で買取を依頼する

  ↓  

 1)ケーブル・ネゴ(Cable Negotiotion)

信用状発行銀行に対して、電信(Cable)で買取の可否を照会すること

  輸出者が輸入者を通じて信用状条件の変更を行う時間がない場合。

  輸出者は、買取銀行に依頼して電信(Cable)で信用状発行銀行宛にディスクレの内容を伝え、買い取りの可否を照会。承諾の返事があれば、買取銀行に手形の買取りに応じる。

但し、照会を受けた発行銀行は、輸入者の同意を受ける必要があるため、その日数を必要とする。その為、輸出者がその間の資金負担を負わなければならなかったり、輸入者から値引きを要求される事態もある。

 2)L/G(Letter of Guarantee:保証状)ネゴ

   ディスクレがある状態で銀行に手形を買ってもらう場合、輸出者は、銀行の損害に対して輸出者が責任を負う旨の保証状(/)を買取銀行に差し入れる

  もし、発行銀行が書類のディスクレを理由に手形代金の支払いを拒絶した場合、輸出者は、先に発行銀行に買い取ってもらった手形を意義なく買戻すという保証状(念書)のこと。