<信用状の種類>

 

(1)取消不能信用状(Irrevocable L/C)

   一度開設されると、その有効期限中は信用状関係当事者

  (発行銀座・確認銀行・輸入者・輸出者)全員の同意がない限り、変更や取消ができない信用状。

   2007年版信用状統一規則から信用状はすべて取消不能として発行されるようになる。

   Irrevocableと明示されていない場合でも取消不能信用状とみなされる。

 

(2)確認信用状(Confirmed L/C)

    信用状発行銀行の支払い確約だけでは信用力が足りない場合、

    発行銀行の支払い確約に加えて、国際的に信用度の高い銀行にさらに支払確約を受けている信用状。

    確認信用状で支払確約している銀行は確認銀行(Confirming Bank)といい、

    万一、輸入者が決済不能に陥った場合は確認銀行は輸出者に対して発行銀行とともに手形決済を保証る。

          確認銀行も信用状関係当事者になる。

 

(3)買取銀行指定信用状(Restricted L/C)   

   手形の買取銀行が指定されている信用状。

   指定された銀行だけが信用状発行銀行と資金決済が可能。 

   

  ※買取銀行が指定されていない信用状を、Open L/Cと呼ばれている。

   輸出者が指定された銀行と取引がない場合、輸出者はいったん自分の取引銀行に手形を買い取ってもらい、

        それを取引銀行が指定銀行に再度買取依頼し、指定銀行が信用状発行銀行に代金を取り立てることとなる。

   

(4)回転信用状(Revolving L/C) 

   信用状金額が手形支払いのたびに、あるいは一定期間後に、自動的に復元される信用状。

   継続的な取引等では、取引のつど信用状を発行するのでは手間と発行手数料がかかるため使われる。

 

(5)譲渡可能信用状(Transferable L/C)

   信用状金額の全部又は一部を、第一の受益者から第二の受益者(第三者)に、1回に限って

  (禁止されていない限り複数人を含む)譲渡することを認めている信用状です。

   信用状上にTransferable L/Cの文言が発行依頼の要求にしたがって信用状に記載されない限り

   信用状の第三者への譲渡は認められない

 

 

  ※上記の信用状がいくつか兼ねる」信用状が発行されている。

   () 

   ・取消不能無確認オープン信用状

   ・取消不能無確認買取銀行指定信用状