特許法第2条第1項(発明の定義) | 新井信昭のブログ

特許法第2条第1項(発明の定義)

知財経営プロデューサーの新井信昭です。



今日は、特許法第2条第1項について解説します。




【特許法第2条第1項】

この法律この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。






なんだか分かったような分からないような条文ですね。





自然法則は自然界の法則のこと。たとえば、丸太が水に浮くということ(経験則)は誰もが知っています。





これが、「自然法則」の典型例です。





発明は自然法則そのものではなく、それを「利用」したもの。





丸太を何本も束ねれば「筏(いかだ)」ができます。





丸太が水に浮くという自然法則を利用して「筏」を作った。これで「発明」の完成です。





特許をもらうためには「発明」であること、いくつかのハードル(特許要件)をクリアすること、が必要となります。





「高度」かどうかは一概に言えませんので、気にしないでください。





これまでの私のコンサルティング経験によれば、相談者から寄せられるアイデアのほとんどは、特許法上の「発明」に当たります。





知財マネジメントの上で大切なのは、「発明」かどうか迷ったなら弁理士や知財コンサルタントなどの専門家に相談することです。





専門家としたのは、「秘密を守る義務のある人」という意味です。





今日もお読みいただき有難うございました。



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