【新井モデル】特許法第1条
【新井モデル】知財マネジメント・コンメンタール
知財経営プロデューサーの新井信昭です。
今日は、特許法第1条をテーマとします。
【特許法第1条】
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする
発明の「保護」は特許権をもらうことです。特許権は、特許出願しなければもらえません。
発明の「利用」は、発明を実際に使う(発明の実施)ことと、出願内容をホームページで見られるようにする(特許出願公開)ことです。
特許出願するということは「発明を教える」ということなのです。
特許出願公開により他人は出願発明を知ることになります。
出願はしたが特許にならなかった場合、特許にはなったが特許発明から回避されてしまった場合は、「保護」されたことになりません。
これでは発明の教え損です。
知財マネジメントの上で大切なのは、特許出願することとしないことのメリットとデメリットをしっかりと見極めることです。
今日もお読みいただき有難うございました。