このブログでは、各業界の企業の顧問弁護士をしている者の立場から、一般的に役立つと思われる法律知識や裁判例などを紹介しています。テーマは特に限定していませんが、個人の方の法律問題としては、多重債務(借金)の返済
の問題、不当解雇、未払いの残業代の請求
、交通事故の示談や慰謝料の交渉
、知人が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護の相談も増えているため、扱うテーマもそういう偏りがあるかもしれません。なお、法改正や新判例などにより、記事をアップしたときには新しい情報であっても、現時点では情報として古いものになっている可能性があります。また、それなりに気をつけていますが誤植など不完全な内容があるかもしれませんので、ご了承ください。実際に法律問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士がいない企業も多いようです。顧問弁護士の費用やサービス内容は区々ですから、企業の顧問弁護士をしている法律事務所のホームページなどをよく調べることをお勧めします。個人の方で、不当解雇、交通事故、債務返済(借金返済)、刑事事件
、残業代請求などの法律問題について相談したい方は、弁護士にご相談ください。
試用期間付労働契約の法的性質については,試用期間中の労働者に対する処遇の実情や試用期間満了時の本採用手続の実態等に照らしてこれを判断するほかないが,試用期間中の労働者が試用期間の付いていない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し,使用者の取扱いにも格段異なるところはなく,また,試用期間満了時の再雇用(本採用)に関する契約書作成の手続が採られていないような場合には,他に特段の事情が認められない限り,これを解約権留保付労働契約 であると解するのが相当である。本件においては,原告が本件施設において試用期間の付いていない正職員と異なる職務に従事した,あるいは,被告において他の従業員と原告との間で明確な取扱いの差異を設けていたとは認めるに足りないし,本件契約書上も本採用の場合に新たな契約書作成手続を採ることを要するとされているか否かは必ずしも明らかではないから,本件労働契約は解約権留保付労働契約であると解するのが相当である。そして,被告において,本件期間の満了以外に本件労働契約の終了原因についての主張はなく,留保解約権を行使したとも認められないから,本件期間が就業規則に違反する場合の効力を論じるまでもなく、原告の被告に対する労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める請求は理由がある。個別の案件は顧問弁護士にお尋ねください 。