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今日は、不正競争防止法における、ダイリューション・フリーライドの判断についてです。


裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。


原告商品等表示は、造語であり、原告商品等表示が著名となる前から原告以外の者によってそれらと同一の表示が使用されていたことはうかがわれず、原告の表示として独自性があるものと認められ、また、原告は、優れた性能を備える商品の開発や、各種の賞を受けた独創的な広告などによって評価を受け、商品の売上高を向上させてきたものと認められ、原告商品等表示は、良い印象を備えており、顧客吸引力があるものと推認される。さらに、前掲証拠によれば、原告の製造販売する商品の需要者は一般消費者であり、原告商品等表示が著名となった昭和50年末以降も、原告の売上高は増加し、テレビコマーシャルを始めとする広告宣伝が継続して行われていることが認められ、それにより、被告が設立された平成14年11月12日の時点で、原告商品等表示は、高い著名性を備えていたものと認められ、被告は、設立時に原告商品等表示を知っていたものと推認される。そうすると、被告による被告商品等表示の使用は、ダイリューション、フリーライドに該当するというべきであって、乙第2号証(被告代表者の陳述書)のうちこの認定に反する部分は、採用することができない。
 したがって、仮に、不正競争防止法2条1項2号の要件に形式上該当してもダイリューション、ポリューション、フリーライドに該当しない場合は不正競争性はないという立場に立つとしても、被告による被告商品等表示の使用は、ダイリューション、フリーライドに該当するから、不正競争に該当するというべきであり・・・



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