こんにちは
社会福祉士を目指し&社労士合格のため日々奮闘中のHARUです。
第2問いってみましょう・![]()
要介護認定は( B )その効力が生じ、初めて要介護認定を受けた場合の要介護認定有効
期間は、下記の①と②の期間を合算した期間とする。
①要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
②6ヶ月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合であっては
( C )で月を単位として定める期間
ただし効力発生日が月の初日である場合は②の期間のみです・・・・
正解はB=(その申請があった日にさかのぼって)
C= (3か月から5か月までの範囲内)
結構覚えることは多いのですが、この分野だけは4月までには理解できるよう頑張ります
選択試験問題
は、厚生労働省令で


