福祉用具貸与 | haru ruto (社会福祉士への最初の一歩)のブログ

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福祉の専門知識のない ex 営業マンが福祉の業界に飛び込み

1から社会福祉を目指し、気力、体力、笑顔ででどこまでやれるのか?

何ができるのかをテーマに日々の学習や経験を

ド素人の視点でつづっていきます!

これは福祉用具のレンタルであり、介護保険の給付対象の


サービスの1つである。


たとえば、介護ベット車いすマットレスや歩行器等が


利用できます。


2005年(平成)17年の改正介護保険法により一定の


条件がつけられるようになりました。



ポイントとして2点


①要介護2以上


②入浴、排泄等にかかわるもので直接肌につけるものは


レンタルできない。



介護保険法はしっかりと覚えて行こうと思います。