福祉用具貸与これは福祉用具のレンタルであり、介護保険の給付対象の サービスの1つである。 たとえば、介護ベット車いすマットレスや歩行器等が 利用できます。 2005年(平成)17年の改正介護保険法により一定の 条件がつけられるようになりました。 ポイントとして2点 ①要介護2以上 ②入浴、排泄等にかかわるもので直接肌につけるものは レンタルできない。 介護保険法はしっかりと覚えて行こうと思います。