ま
『水質汚染防止のため、河川や水路から10m以内、水源地から50m以内に
家畜ふん尿の散布を行ってはいけないという規制がある。この基準は、ふん
尿中の養分流出による河川水質の汚染防止対策であるが、同時に微生物
汚染のリスクをも低減させることが期待できる。
また
畜産経営外、特に生食野菜の栽培にふん尿を利 用する場合は60℃以上の
十分な発熱過程を経た腐熟した堆肥 を利用することが重要である。 』
日本でもこういった規制を行う必要があるのではないでしょうか。
こういった懸念を問うた場合、生ごみたい肥も含めて、「たい肥化のときに
発生する熱ですべては解決する」という説明でかたづけられるのが常です。
しかし、たとえば 外来雑草です。
たい肥化のときに発生する熱で死滅するはずの、家畜の飼料に含まれていた
外来雑草の種子
は、日本各地で増殖している
ではありませんか。
この事実はとりもなおさず、たい肥化される場合において有害微生物が
死滅していないという事実の証明になると考えられるのです。
家畜ふん尿から作った液肥を水田に施用することさえもある日本。
微生物やウイルス汚染のリスクは、本当に無いものなのでしょうか。