配当 | 筋トレ診断士

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晴れて診断士登録を済ませたので今日からは診断士にタイトルを変更してみました。

株主等変動計算書


余剰金から配当を行う場合に、原則として配当額の10分の1を資本準備金または利益準備金へ計上しなければ


ならない。


しかし、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達していれば計上しなくてもよい。


また配当額の10分の1より


(資本金の4分の1)-(資本準備金+利益準備金)の方が小さければこちらの額を計上すればよい。


1回目の受験の時はこれが覚えられなかった。


昨日、ここへ差し掛かったのだが比較的楽に覚えることができた。


・・・まてよ・・・その他資本剰余金や利益余剰金など似たような言葉が・・・


間違えないようにしっかりと覚えないといけない。


この辺の理解が浅いと、解答する際にどの数字を使うのか迷って違う数字を使ってしまったり、余計に足したり


足らなかったりしてしまう。


楽に覚えることが出来たが気をつけて理解を深めよう。