控訴人は、被控訴人一郎に対し、民法七一五条一項の不法行為責任に基づき、上記損害合計四四一四万五三八六円及びこれに対する不法行為の後である損害算定の基準日(本件においては前記八(1)のとおり症状固定の日)である平成一六年四月五日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金 を支払うべき義務がある。被控訴人一郎の請求は、上記限度で理由があり、被控訴人太郎及び同花子の請求は、いずれも理由がない。ベビーカー マクラーレン
したがって、原判決中、被控訴人一郎の請求を認容した部分は、上記理由のある限度では相当であるが、これを超える部分は不当である。また、被控訴人太郎及び同花子の請求を認容した部分は、いずれも不当である。