今回は、残業代請求に関する判例を紹介します(つづき)。
三 争点3(寮費の過払いの有無)について
証拠(〈証拠・人証略〉、原告本人)によれば、被告は原告が被告の寮の一つである上野ポセイドンアームス二〇五号室に入寮したものと取り扱っており、被告は原告の一〇月分以降の賃金から寮費を差し引いていること、原告は被告の寮で生活したことはほとんどなかったが、被告の経営に係る店舗で勤務を始めてから入寮するかどうか聞かれた原告は通勤に困ったら入寮するかもしれないと思い、自分のために寮を開けておいてほしいと答えたことが認められ(この認定に反する証拠はない。)、右によれば、被告が原告の一〇月分以降の賃金から寮費を差し引いたことは正当というべきである。過払いであるとして寮費に相当する分の金員の返還を求める原告の請求は理由がない。
四 争点四(ママ)(慰謝料の支払義務の有無)について
原告は、原告が離婚するに至ったのは被告が賃金の支払を遅延したからであると主張するが、離婚に至る経緯についての原告の供述を子細に検討しても、原告の離婚の原因が被告の賃金の支払の遅延であるということはできないから、その余の点について判断するまでもなく、慰謝料の支払を求める原告の請求は理由がない。
第四 結論
以上によれば、原告の本訴請求は被告に対し金四九万九八五一円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年一月二三日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があると認められる。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、敷金返却・原状回復義務や借金の返済、刑事事件、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
三 争点3(寮費の過払いの有無)について
証拠(〈証拠・人証略〉、原告本人)によれば、被告は原告が被告の寮の一つである上野ポセイドンアームス二〇五号室に入寮したものと取り扱っており、被告は原告の一〇月分以降の賃金から寮費を差し引いていること、原告は被告の寮で生活したことはほとんどなかったが、被告の経営に係る店舗で勤務を始めてから入寮するかどうか聞かれた原告は通勤に困ったら入寮するかもしれないと思い、自分のために寮を開けておいてほしいと答えたことが認められ(この認定に反する証拠はない。)、右によれば、被告が原告の一〇月分以降の賃金から寮費を差し引いたことは正当というべきである。過払いであるとして寮費に相当する分の金員の返還を求める原告の請求は理由がない。
四 争点四(ママ)(慰謝料の支払義務の有無)について
原告は、原告が離婚するに至ったのは被告が賃金の支払を遅延したからであると主張するが、離婚に至る経緯についての原告の供述を子細に検討しても、原告の離婚の原因が被告の賃金の支払の遅延であるということはできないから、その余の点について判断するまでもなく、慰謝料の支払を求める原告の請求は理由がない。
第四 結論
以上によれば、原告の本訴請求は被告に対し金四九万九八五一円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年一月二三日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があると認められる。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、敷金返却・原状回復義務や借金の返済、刑事事件、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。