今回は、残業代請求に関する判例を紹介します(つづき)。 
(3)付加金八九万二一三七円
 右(2)に対する付加金である。
(二)被告の主張
 原告と被告は、本件契約において、一日の勤務時間を午後四時から翌日の午前一時まで、休憩を一時間、午後一一時以降の深夜割増賃金(残業代)を含めて日給金一万六〇〇〇円、残業はなく、仮に残業があったとしても残業代を含めて日給金一万六〇〇〇円、一か月を二五日と計算して日給月給金四〇万円、休日は一週間に一日とすることを合意した。原告は平成九年一〇月にウエイターからサブマネージャーに昇格し、これにより一〇月分の賃金から原告の日給は金一万六四〇〇円、原告の日給月給は金四一万円となった。被告は右に基づき次の各金員について支払義務を負っている。
(1)未払賃金四四万九八五一円
 原告の九月分の賃金は金三〇万四〇〇〇円(所得税などの控除前の金額)であり、一一月分の賃金は金四一万円(所得税などの控除前の金額)であり、一二月分の賃金は金一一万四八〇〇円(所得税などの控除前の金額)である。九月分の賃金に未払はなく、一一月分及び一二月分の賃金は未払であり、所得税などの控除後の金額はそれぞれ金三六万〇八六〇円、金八万八九九一円であり、その合計は金四四万九八五一円である。
(2)未払残業代金〇円
 原告の勤務では残業はなく、原告が別紙のとおり残業をしたことはない。仮に残業があったとしても残業代を含めて日給金一万六〇〇〇円又は金一万六四〇〇円とされていたのであるから、被告が残業代の支払義務を負うことはない。
(3)付加金〇円
 被告は残業代の支払義務を負わないのであるから、付加金の支払義務も負わない。
2 研修手当の支払義務の有無について
(一)原告の主張
 原告は平成九年八月二五日から同月二九日まで五日間にわたり被告の研修を受けたが、研修を受けるに当たって被告との間で研修期間中は一日当たり金一万円を支払うことを合意した。したがって、原告の研修手当は金五万円である。
(二)被告の主張
 研修は会社の説明会を兼ねるもので実費だけを支給したのであり、研修手当を支払うことを合意したことはない。
3 寮費の過払いの有無について
(一)原告の主張
 原告は被告の寮に入寮していないにもかかわらず一〇月分の給料から寮費として金二万二〇〇〇円が差し引かれた。
(二)被告の主張
 被告の資料によれば、原告は入寮している。
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