このブログでは、各業界の企業の顧問弁護士をしている者の立場から、一般的に役立つと思われる法律知識や裁判例などを紹介しています。テーマは特に限定していませんが、個人の方の法律問題としては、多重債務(借金)の返済の問題、不当な整理解雇の相談、未払いの残業代の請求、交通事故の示談 交渉や慰謝料交渉、知人が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護の相談も増えているため、扱うテーマもそういう偏りがあるかもしれません。なお、法改正や新判例などにより、記事をアップしたときには新しい情報であっても、現時点では情報として古いものになっている可能性があります。また、それなりに気をつけていますが誤植など不完全な内容があるかもしれませんので、ご了承ください。実際に法律問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士がいない企業も多いようです。顧問弁護士の費用やサービス内容は区々ですから、企業の顧問弁護士をしている法律事務所のホームページなどをよく調べることをお勧めします。個人の方で、不当解雇 、交通事故、債務返済(借金返済)刑事事件残業代請求 などの法律問題について相談したい方は、弁護士にご相談ください。

今日は、セキュリティトラストについてです。セキュリティ・トラストとは、信託を利用して、被担保債権と担保権を切り離し、担保権の管理を被担保債権の債権者以外の受託者に委ねる仕組みをいいます。従来、担保付でシンジケートローンを行う場合、個々の貸付債権の譲渡に伴って担保権も移転するとなると、担保権の管理が煩雑となり、貸付債権の流通市場が発展しないと指摘されてきました。そこで、債権の移転と無関係に担保権は同一人にとどまって、この者が債権者のために担保権を管理するシステムが望ましいことから、このような担保権の管理を信託の手法を用いて行うのがセキュリティ・トラストと呼ばれる手法です。この場合、債務者を委託者、担保権者を受託者(通常は信託銀行や信託会社)、債権者(通常は金融機関)を受益者として信託が設定されます。信託法においては、担保権の設定の方法による信託を明文上認められており、受託者による担保権の実行および配当金の受領に関する規律の整備がされています。ご不明な点がありましたら、顧問弁護士にご確認ください

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