3300をみたらまるっきりちんぷんかんぷんだった登記法
法74条を正確に記憶した上で、先例を中心に事例を抑えろと書いてあった。
条文の検索をしていたたLECのレポートのようなものにたどりつき
読んでみたら、論文の練習をはからずもすることになり
なんと、考え方のプロセスがわかった・・・。ような気がした。
私にとっては暗闇の中を、懐中電灯ひとつであてもなく歩いているような
書士試験勉強の中で、しるしを一個残せたような気がした。
その表を記載したかったのだが、今はできなくて・・・。
アメーバって表を書くのむずかしいんだね。
(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用土地主収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。