(所有権の保存の登記)74-1 74-2 | しばわんこといっしょ

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司法書士を突然受験する気になった、しばわんこ好きのgrayrosegrayです。英会話も習っていますが、イヤハヤ、マッタク・・・な毎日を描き出します。仲良くしてください。

3300をみたらまるっきりちんぷんかんぷんだった登記法
 
法74条を正確に記憶した上で、先例を中心に事例を抑えろと書いてあった。
 
条文の検索をしていたたLECのレポートのようなものにたどりつき
 
読んでみたら、論文の練習をはからずもすることになり
 
なんと、考え方のプロセスがわかった・・・。ような気がした。
 
私にとっては暗闇の中を、懐中電灯ひとつであてもなく歩いているような
 
書士試験勉強の中で、しるしを一個残せたような気がした。
 
その表を記載したかったのだが、今はできなくて・・・。
アメーバって表を書くのむずかしいんだね。
 

(所有権の保存の登記)

第七十四条  所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
  所有権を有することが確定判決によって確認された者
  収用土地主収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
  区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。