モノを買う、ウェブサイトでダウンロードを試みる、または乗り物やスリルあるアトラクションを利用する際など、イエスかノーかと意思表示を求められる「約款」がある。この約款、記載されている内容は重要だが、その文章は長文で、しかも難解な単語や言い回しが延々と続く。
そのため、ほとんどの人が最後まで読まず、理解も十分とは言いがたい状態ながらとりあえず同意をしてしまう。こうした背景から、約款をめぐるトラブルの発生は少なくない。
そんな約款が変わろうとしている。ただし、まだ試案の段階にとどまるが。
今年2月に、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会が、民法の債権関連規定改正についての中間試案をまとめた。そこであらためてクローズアップさ高品質サッカースパイク たのが約款だ。
そもそも約款とは、企業が消費者に提示する契約の条件が記載された文章だ。ところが、この約款にかかわる部分は1896年の制定以来一度も全体的な検証がされておらず、現在まで約120年が経過している。つまり、“時代遅れ”となってしまっているようだ。
しかも、現状の民法には約款についての明確な定義やルールもない。仮に企業側が消費者にとって一方的に不利になるような内容を盛り込んだ約款を作成しても、変更について企業側との交渉は事実上不可能なのである。
そこで今回の試案では、約款の定義について「多数の相手方との契約締結を予定し、あらかじめ準備した契約条項の総体」と明文化する。また、約款の有効性ついては、2つの前提条件が加えられた。ひとつは「契約当事者が、約款の使用について合意している」こと。もうひとつとは「契約当事者が、契約締結前に約款の内容について把握して理解する機会を確保していること」だ。さらに、消費者に過大な不利益を及ぼす不当な条項は無効とした。
すでに経済界からは、この試案では契約に関するコストが上昇するなど、反発もあがっているようだ。法務省では今月より、意見公募を実施して試案のブラッシュアップをはかり、早ければ2015年の通常国会で民法改正案の提出を予定している。
約款については、その内容もさることながら、細かい文字の羅列などデザインも読みにくいことが多い。読みやすく理解しやすい約款が増えていくよう、今後の取り組みに期待したい。