韓国最高裁「日本企業に対する元徴用者の請求権有効」 | graybanのブログ

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 【ソウル聯合ニュース】朝鮮半島が日本の植民地支配を受けていた当時に強制徴用された被害者ら8人が三菱重工業と新日本製鉄に起こした損害賠償訴訟の上告審判決で、韓国の大法院(最高裁判所に相当)は24日、個人請求権は有効だとの判断を示し、審理を釜山高裁に差し戻した。日本企業の賠償責任を認める判決が出る可能性が高くなった。
 大法院は、高裁などが日本であった同様の賠償請求訴訟を根拠に請求を棄却したことについて、「日本の植民地支配が合法的だということを前提にしたもの」と指摘。その上で、植民地時代の強制徴用自体を違法と見ている韓国憲法の価値と日本の裁判所の判決は全面的に食い違っており、その効力を承認できないとした。
 また大法院は、三菱重工業と新日本製鉄に対する個人の請求権は1965年の韓日請求権協定で消滅していないとの判断も示した。

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