8月17日に差額賃金を求めた裁判の判決が

言い渡されました。判決は請求棄却でした。

判決内容に不服が無ければ、これで終わる

つもりでしたが、この判決文におかしなところが

ありました。説明のまえにみやび建設の

雇用条件提示書をご覧ください。

この書面の退職に関する項目をご覧ください。

定年65歳と期間を定めています。

次に、これを提示されたのは、私が60歳の時です

から、労基法第14条第1項の二の適用範疇になり

ます。

ここで注意していただきたいのは、65歳と期間を

定めているという事です。

60歳以上は3年以下の有期雇用契約を締結する事

と法律は規定しています。

この書面は、有期限契約です。

ところが、判決文には「無期限雇用」が締結された

と書いてあるのです。

雇用条件提示のどこに「無期限」と書いてあるので

しょうか。期限の定めなしが無期限の解釈でも

定年65歳の期限を定めているので、この解釈は

通用しません。中学生にもわかることだと思います。

今回の訴訟は全て借金です。

しかし、この判決では、とことんやらないと気が

すまなくなりました。

高裁の判決如何では最高裁まであり得ます。

昨日、地裁で控訴手続きをしてきました。

口頭弁論は11月ごろだと思います。