8月17日に差額賃金を求めた裁判の判決が
言い渡されました。判決は請求棄却でした。
判決内容に不服が無ければ、これで終わる
つもりでしたが、この判決文におかしなところが
ありました。説明のまえにみやび建設の
雇用条件提示書をご覧ください。
この書面の退職に関する項目をご覧ください。
定年65歳と期間を定めています。
次に、これを提示されたのは、私が60歳の時です
から、労基法第14条第1項の二の適用範疇になり
ます。
ここで注意していただきたいのは、65歳と期間を
定めているという事です。
60歳以上は3年以下の有期雇用契約を締結する事
と法律は規定しています。
この書面は、有期限契約です。
ところが、判決文には「無期限雇用」が締結された
と書いてあるのです。
雇用条件提示のどこに「無期限」と書いてあるので
しょうか。期限の定めなしが無期限の解釈でも
定年65歳の期限を定めているので、この解釈は
通用しません。中学生にもわかることだと思います。
今回の訴訟は全て借金です。
しかし、この判決では、とことんやらないと気が
すまなくなりました。
高裁の判決如何では最高裁まであり得ます。
昨日、地裁で控訴手続きをしてきました。
口頭弁論は11月ごろだと思います。