5月11日に簡易裁判所の口頭弁論に出廷しました。
会社側は弁護士を立ててきましたが、欠席でした。
口頭弁論ではよくあることですが、次回の期日が
決まりました。
第二回公判は6月20日10時から、同じく303号法廷です。
この日までに、準備書面の提出もなく不出廷だと
裁判は結審してしまいます。
本日、簡裁宛に「第一準備書面」を送付しました。
甲14号証として、今年1月と2月の支給もしていない
給与明細書を添付しました。これも犯罪の証拠です。
解雇予告をするのに、労働基準法に照らし合わせて
通告する会社がどこにあるのでしょうか。
普通は就業規則に基づいて書面を作成します。
この会社は、就業規則の提示を行なわないばかりか、
どこにあるのかさえ、社員に告知していませんでした。
こんなことだから、労基法を持ち出すのです。
労基法は労働者を擁護するための法律です。
解雇予告には使えません。
普通の社会人なら知っていて当たり前の事ですが、
違法行為を平然と行っていた会社では、
わからないかもしれませんね。