5月11日に簡易裁判所の口頭弁論に出廷しました。

会社側は弁護士を立ててきましたが、欠席でした。

口頭弁論ではよくあることですが、次回の期日が

決まりました。

第二回公判は6月20日10時から、同じく303号法廷です。

この日までに、準備書面の提出もなく不出廷だと

裁判は結審してしまいます。

本日、簡裁宛に「第一準備書面」を送付しました。

甲14号証として、今年1月と2月の支給もしていない

給与明細書を添付しました。これも犯罪の証拠です。

解雇予告をするのに、労働基準法に照らし合わせて

通告する会社がどこにあるのでしょうか。

普通は就業規則に基づいて書面を作成します。

この会社は、就業規則の提示を行なわないばかりか、

どこにあるのかさえ、社員に告知していませんでした。

こんなことだから、労基法を持ち出すのです。

労基法は労働者を擁護するための法律です。

解雇予告には使えません。

普通の社会人なら知っていて当たり前の事ですが、

違法行為を平然と行っていた会社では、

わからないかもしれませんね。