昨日、みやび建設から書類が届きました。

2月分の支給をしていない給与明細です。

1月分に続き、2月分も支給なしですが、

支給しなくてはならない金額が入っていました。

何を考えてこんな書類を今頃送るのでしょうか。

1月16日から31日までの分ですが通常2月25日には

送っていなければならないものです。

おそらく、簡易裁判所から送達された訴状に

給与明細のことを書いていたからだと思います。

ところが、この書類を発行すると、「源泉徴収票」を

送る責務が発生するのを知らないのでしょうか。

どこまで間抜けな会社なんだか。

今日現在、法人登録は消えていないので、まだ仕事を

するつもりなんでしょうか。

こちらはそれの方が訴えやすいので、

れに越したことはありませんが。

今月中に残りの1件を提訴すべく訴状を書いています。

あとはいつ、地裁に持って行くかです。