昨日、みやび建設から書類が届きました。
2月分の支給をしていない給与明細です。
1月分に続き、2月分も支給なしですが、
支給しなくてはならない金額が入っていました。
何を考えてこんな書類を今頃送るのでしょうか。
1月16日から31日までの分ですが通常2月25日には
送っていなければならないものです。
おそらく、簡易裁判所から送達された訴状に
給与明細のことを書いていたからだと思います。
ところが、この書類を発行すると、「源泉徴収票」を
送る責務が発生するのを知らないのでしょうか。
どこまで間抜けな会社なんだか。
今日現在、法人登録は消えていないので、まだ仕事を
するつもりなんでしょうか。
こちらはそれの方が訴えやすいので、
れに越したことはありませんが。
今月中に残りの1件を提訴すべく訴状を書いています。
あとはいつ、地裁に持って行くかです。