最近、というか去年あたりからですが、
「グレーゾーン金利」という言葉がニュースなどで世間に知れ渡るようになり、
今や消費者金融に対し過払い利息金の返還訴訟をおこす人が大勢いるようです。

ここは僕の経験を基に、わかりやすく訴訟を起こすまでの手順、道のりを記したいと思います。
これは、いざ過払い利息分が取り戻せると知ったところでどう行動を起こせばいいかわからない、という人も多いかと思うからです。
きょうび検索かければいくらでもヒットするんですが、それでもわからないところが僕にはあったので、そこもカバーしていければと思います。
とはいえ、過ぎたことで細かく記録もしていないので、ここで書くことがすべて完全に正しいとは保証できません、あしからず。

メモ:「グレーゾーン金利」
利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出す。
・元本が10万円未満の場合:年20% 
・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18% 
・元本が100万円以上の場合:年15% 
これが、利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。
以上Wiki参照

消費者金融の利息は大体25%~30%程度でしたよね。
今現在は各社ほぼ上記メモの利息になっているようですが。
上記出資法で定められた利息で融資を受けている人には該当しません。
少しの期間でもグレーゾーン金利で利息を払ったことがある人はOK。
去年以前に借入をしている、またはしていた人であればおおかた該当するかと思います。

かなりおおまかな説明ですが、たとえば
100万借りて、利息は5万、月に10万ずつ返済(計算をわかりやすくするため利息は常に一定とする)
上記の場合、完済まで20か月、利息は100万払ったことになりますね。
しかし、この利息5万というのがグレーゾーンで、実は法律上利息は月に3万円でよかった、としたらどうでしょう。
10か月で完済なので、利息は60万円でよかったことになります。
ここで余計に払ってしまった40万円を返してもらおう、というのが過払い返還の趣旨です。
さらにこの40万円には月5%ないし6%の利息がつき、その分も請求できます。

また利息の再計算をしてもまだ借金が残っている、という場合でも、手段は多少変わりますが行動を起こせます。
つまり上記と同じ条件100万借りて、利息5万、月10万返済で、10か月経過
すると借金残高がまだ50万残っており、払った利息は50万ということになります。
実際利息は月3万円でよかったのですからこの場合、10か月で20万円余分に払っています。
ここで行動を起こし、
余分に払った20万円を借り入れ残高から差し引いて、借金の残りを30万円に減らすことができます。この場合、「過払い金返還訴訟」ではなく「債務不存在確認」として訴訟を起こします。
要するに私の借金は30万円を超えては存在しませんよ、と相手に確認し、認めさせるための訴訟です。
ただし
過払い金が発生している場合、返還請求金額60万円以下だと「少額訴訟」として訴訟を起こせるのですが、
過払い金が発生していない、法定利息で計算してもまだ借金が残るという場合は「通常訴訟」でしか請求できません。
また、いざ通常訴訟を起こしめでたく借金が減ったとしても、その後で金融会社から「残金を早急にすべて返済」するよう求める訴訟を起こされることもあるようです。
僕は後者だったので通常訴訟でいきましたが、実際相手方から「返済はどのようにします?」みたいなことを言われました。
僕は一括返済するつもりだったので「残高減り次第一括で返します」で済みましたが・・・。

また、弁護士などプロにお願いすれば放置プレイで全てしてもらえますが、数万~数十万円という費用がかかり、正直オススメできません。
どうしても訴訟を起こすには平日に時間が必要なので、よっぽどお仕事などが忙しく訴訟などとてもやってられない、かつ弁護士費用を差し引いても請求額が残るという方は別ですが・・・。
大げさに訴訟とは言っても、素人でもじゅうぶんできるものなので、そうでない方は自力で行動を起こすことを勧めます。



まず、今現在消費者金融などから借り入れがある、または過去にあったというのが条件です。
(当たり前ですが)
そしてすでに完済している方は、最後に完済した日から10年以内というのが条件です。
完済日から10年で時効らしいですが、10年経過後たしか半年は猶予があったと思います。
申請が必要なので心当たりのある方はお早めに。