こんにちは、岡山のスポーツ系行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
 
 
最近注目を集めつつある「e-Sports」ですが、まだまだ十分盛り上がっているとはいえないですね。
 
海外では莫大な賞金が賭けられているのですが、日本ではそんなでもないですね。そんな状況について書かれた興味深い記事を見つけました。
 
 
 
「eスポーツの高額賞金、阻んでいるのは誰か」
https://toyokeizai.net/articles/-/212817
 
 
 
この記事によると、日本では高額賞金が法律(景品表示法など)に抵触するのでは?ということが影響しているようです。そういった状況で、消費者庁に問い合わせをして確認したそうです。
 
結論から言えば、『興行性のあるeスポーツ大会の賞金は「景品類」に該当しないと考えられる』とのこと。
 
その理由として
 
大会における上位者のプレーに対する賞金は「仕事の報酬」と見ることができる
 
ただし、景品類」に該当するかどうかは、景品表示法で定められた運用基準で、「仕事の報酬」に当たるかどうかによって判断する、というのが消費者庁の見解で仕事の報酬に関してはプロもアマも区別がないということだそうです。
 

法律上の問題で高額賞金が受け取れないという考え方が広まったのは、ある大会の告知の中で
 
「※日本チームが優勝した場合、日本の法律の都合上、賞金を受け取ることができません。あらかじめご了承ください」
 
という注釈があったことが、いろんな憶測を呼んでそのような空気感を作ってしまったとのことy。
 
消費者庁から指導が入ったわけでもなく、弁護士との相談の上、自主規制したということが真相のようです。
 
 
 
eスポーツではないですが、以前広告会社が麻雀大会を企画して優勝賞金の一部が参加者の参加費から賄われていて警察庁から賭博罪にあたるという指導が入ったことがあるという実例もあったそうです。
 

何はともあれ、興業性のあるeスポーツの高額賞金は「景品類」に該当しないということなので大会で賞金も出せるし、選手も安心して大会に参加することができるので今後のe-Sportsの発展を期待したいです。