岡山のスポーツ系行政書士、グラスルーツ行政書士事務所・田口です。

 

 

スポーツ界において、例えば代表選手選考過程における紛争や懲戒処分などをめぐるトラブルなどざまざまな紛争が発生します。

 

こうした紛争は法律上の紛争でないことが多く、裁判所で解決できないケースが出てきます。

 

そうした場合の解決手段として「スポーツ仲裁制度」が設けられています。

 

 

そのようなスポーツ紛争を解決する機関として

 

・スポーツ仲裁国際理事会(ICAS)

 

があり、その下で運用される

 

・スポーツ仲裁裁判所(CAS)

・日本スポーツ仲裁機構(JSAA)

 

というものがあります。

 

 

 

日本スポーツ仲裁機構(JSAA)の行うスポーツ仲裁には

 

1.スポーツ仲裁規則による仲裁

  →競技者が代表選手選考や競技者としての資格停止などについて競技団体の下した決定の取り消しを求めるもの

 

2.ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則による仲裁

  →ドーピング防止規則に基づいて日本アンチドーピング機構などの団体が下した決定に対する不服申し立てに関するもの

 

3.特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則による仲裁

  →スポーツ仲裁規則による仲裁の対象とならない団体・個人を相手として仲裁手続きを行うための制度であり、相手方が競技団体に限られず、スポーツに関する紛争であれば仲裁の対象とすることができ、公正中立な専門家による迅速な判断を得ることができるもの。

 

4.加盟団体スポーツ仲裁規則による仲裁

  →各競技団体が加盟団体に対して行った決定に対する不服申し立てについての仲裁。現段階で不服申し立ての相手方となる競技団体は、「公益財団法人日本オリンピック委員会」「公益財団法人日本体育協会」「公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会」となっています。

 

の4つがあります。