リオデジャネイロオリンピック、終わりましたね。
4年後は東京オリンピックとなりますが、我が国のスポーツを推進のための基本的な法律として「スポーツ基本法」というものが、平成23年6月24日に公布され、8月24日に施行されました。ちょうど5年前のことですね。
「スポーツ基本法」は昭和36年に制定された「スポーツ振興法」が元に制定された法律です。
スポーツ基本法は、
「スポーツは、世界共通の人類の文化である」
という言葉から前文がはじまります。
・スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利
・全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性などに応じて、安全か公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ又は支える活動に参画することのできる機会を確保
・スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上。他者を尊重しこれと協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を育むなど人格の形成に大きな影響
・スポーツは、人と人、地域と地域との交流を促進し、地域の一体化や活力を醸成し、地域社会の再生に寄与。心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たし、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠
・スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求する有意義な営み。国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高める。これらを通じて、我が国の社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与
・スポーツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、国際平和に大きく貢献するなど、スポーツは我が国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割。
というような、スポーツの価値や意義、役割の重要性が示され、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的・計画的に推進するということが前文に書かれています。
そしてその基本的な施策として大きく3つのことが書かれています。
1.スポーツの推進のための基礎的条件の整備など
・指導者の養成など
・スポーツ施設の整備など
・学校施設の利用
・スポーツ事故の防止など
・スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決
・スポーツに関する科学的研究の推進など
・学校における体育の充実
・スポーツ産業の事業者との連携など
・スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進
・顕彰
2.多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備
・地域におけるスポーツの振興のための事業への支援など
・スポーツ行事の実施及び奨励
・体育の日の行事
・野外活動、スポーツ、レクレーション活動の普及奨励
3.競技水準の向上など
・優秀なスポーツ選手の育成など
・国民体育大会、全国障害者スポーツ大会
・国際競技大会の招致、開催の支援など
・企業、大学などによるスポーツへの支援
・ドーピング防止活動の推進
文部科学省は、平成22年8月に「スポーツ立国戦略」という、その後10年間を見据えた、スポーツ立国の実現に向けて必要となる施策の全体像を示しました。
スポーツ庁も設置し、「新たなスポーツ文化の確立~すべての人々にスポーツを!スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ~」という目指す姿を言語化し推進しています。
2020年東京オリンピック、そしてその後の日本はどのようなスポーツ文化のあふれる社会になっているのでしょうか?
少しでも貢献していきたいと考えています。