全国で登山用品を販売する「ICI石井スポーツ」が、山岳ガイドらが同行する登山の講習会「登山学校」を無登録で企画運営したとして警視庁が旅行業法違反容疑で、書類送検していたことが捜査関係者への取材でわかったそうです。
同社は受講者から参加費用を集めて宿泊の手配をしており、これが旅行業にあたると警視庁は判断。
複数回の行政指導にも従わなかったために立件に踏み切ったようです。
旅行業法では
・報酬を得て
・事業として
・旅行業務を取り扱うこと
を「旅行業」と定めています。
今回は、宿泊費やガイドへの手当を参加費として一括して集めており、これが旅行業法に該当していたということです。
同社は「利益はほぼなかった」と説明してるが、警視庁は利益がなくても法律上は「報酬」にあたると判断しました。
登山用品を販売するための販売促進の一環として、このような登山学校を実施したのだと思われますが、旅行業の資格をもっているか、もしくは旅行業者へ外注するなどすれば良かったのでしょうが、内容的に立件されても仕方がないものだと思います。
例えばスポーツイベントを実施するにあたって、会場へのシャトルバスの乗車料金を有料にする場合もあるかと思いますがこれは「報酬」に当たる可能性が高く注意する必要があります。