法務省は7月5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を来年度に
新設すると発表しました。
<現在>
非相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め → 登記所
や各金融機関の窓口にそれぞれ提出が必要。
<新制度>
非相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め → 登記所
に提出 → 登記所が発行する1通の証明書の提出でOK
新制度になって、大量の書類一式を集めることについては変わらずです。ただ各
金融機関に同じ大量の書類を準備する必要はなくなるようです。
金融機関の負担も減り、お金だけでなく時間的な短縮も想定されるので、依頼人
の負担減にはなるのではないかと思います。
法務省はパブリックコメントを実施した上で、登記に関する規則を改訂し、来年
5月の運用開始を目指すそうです。
スポーツとはあまり関係ないですが、行政書士としてはとても関連のあるネタです。