こんにちは、いしえもんです。


いつも訪問ありがとうございます!

不動産投資 ブログランキングへ


今日はいつもお世話になっている税理士事務所のセミナーに参加してきました。

いつもは父親が参加しているのですが、今回は私が代わりに参加しました。


ここ何日か、税制大綱に関する記事が新聞各紙を賑わしていたこともあり、
ついてはホットな話題が聞けると期待しての参加です。


開口一番を聞いたらやっぱり予想通りでした。


司会者から、

「日本一早い税制改正セミナーにようこそ!」


気合が入っています。。



聞けば昨日の夕方まで情報収集を粘って、その後レジュメを作ったそうです。

相続税、法人税、所得税、消費税と矢継ぎ早に最新の情報を提供してくれましたが、


不動産やってる人ならやっぱ相続税と消費税が特に気になりますよね!

まず相続税ですが、全体像はこんな感じです。
photo:01



何といっても相続税は基礎控除額の引き下げ(おおよそ6割に圧縮)が大きいです。


どう大きいかといえば、、


路線価20万、50坪の自宅に現預金が2000万ある小金持ちに子どもが2人位いれば、平気で申告の対象になる。
(まあ特例もあるみたいなので一概には言えませんが)


ということです。


現在の相続税の課税対象になる人は、全国で大体4%位と言われていますが、

改正後は大体6%(都市部では10%!)になると言われています。


でも後の懇親会で、相続を巡るトラブルっていうのは「相続税がかからない人達」からの相談がとっても多いと聞きかじったので、


これはもしかして、国税庁による税に対する啓蒙活動の一環なのではないかとの想像もしちゃったりしてます。


払えば身に染みてわかるもの、それが税金。

ですからね。


うちの実家は相続税がかかるのはわかっていて、万が一のことがおきたら相続税がいくらかを算出していますが、さすがに今は計算する気にはなれません。。
(出来るだけ長生きしてください。。。)


あと贈与税では、「孫への教育資金贈与の非課税」が話題になっていますが、

やっぱ現金を持っているって強い

と思っちゃいます。

政治家には公教育の格差が広がらないようにな配慮も忘れないでほしいですね。




次に消費税ですが、これから新築をやる方は特に以下の事を気にしていると思います。
(っていうかもう知ってる??)


あまりに早口ではっきりわからなかったですが、いわゆる「指定日」というのを設けるそうです。


来年平成26年4月1日の施行日に8%に上がる前に、「指定日」というのを設けて、


指定日(平成25年10月1日)の前日まで
「契約が締結」されていれば、

⚪増税の施行日前に工事に着手してなくても、

⚪引き渡しが増税の施行日以降であっても、

⚪代金の全部または一部を領収していなくても、

旧税率でOK!
*(詳細は政令で定める)

だそう。。
(すいません、裏とってません。これから新聞各紙で確認します)


今まで消費税でこんなことあったっけ?と思いますが、

仕事の完成に長期間を要するものだとこういう措置は必要かもしれませんね。



あと、消費税の軽減税率を巡ってここ何日か自民党と公明党の間でかな~りすったもんだがあったようですが、最後は


「両党が心をあわせて× 3 」


合意したとのこと。
(詳しくは新聞各紙をど~ぞ)


あと皆さん忘れているかもしれませんが、今度の消費税、引き上げストップ条項があるの覚えてますか?

簡単に言うと、経済状況が上向かなければ施行の停止もありうる、っていうやつです。(附則第18条)


今の自民党政権が経済成長率や物価動向に躍起になっているのはこれがあるからだと思います。。


また政権が交代したら、この条項が蒸し返されるかもしれないですからね。


毎日新聞は読んてましたが、税を巡る動きはあまり理解していなかったことがよくわかりました(反省!)


という意味ではとてもためになるセミナーでした。


いやー、いしえもんにしては長文になりました。。



最後までありがとうございました。
ご参考になりましたらクリックどうぞ!

不動産投資 ブログランキングへ



iPhoneからの投稿