無免許運転で事故を起こし、沢山の方々が犠牲になった。

それで危険運転致死傷罪が適用されないなんて、何かおかしいと思いましたね。

それは、危険運転致死傷罪の中の未熟運転致死傷罪に当てはまるのでは?と。

「未熟運転致死傷罪」
進行を制御する技能を有しないで、自動車を走行させる行為で、単に無免許運転であるだけでは足らず、運転技能を有していない状態を指す。

って事は、運転技能があったという判断という事ですよね!?
そんなん無免許なのに、車を運転して独学で学んで技能を身に付けたらオッケーなら、教習所の必要ないじゃんって。

こんな私ですら納得行かないんですから、ましてや遺族の方々は納得行かない所の騒ぎではないですよね。