isologueさんのところの、
「お笑い会計参与制度」
笑われちゃってますね。

会社法の機関設計からしたら、
そもそもこんなものはいりません。
ですから学者の先生方も困ってしまいます。

全ての原因はこの一文が示しています。
>要は、公認会計士協会と税理士会がやっと合意に達した制度なので誰もツッコめない、ということですが・・・・

この両業界って仲が悪いのです、
業際問題がありますからね。
さて、それでは合意に達するまでどうであったか?
それに関しては、ココを参考にどうぞ。

大雑把に発端を言ってしまえば、
大会社メインの会計士監査の対象外である、
中小企業の会計監査に税理士が攻め込んできた、
そんなかんじでしょうか。

「中小会社会計基準」なども準備して、
税理士側はやる気満々だったわけです。
結局のところ、会計士の監査というのは、
「一般に公正妥当と認められた会計基準」
の存在が前提としてあります。
妥当かどうかの判断基準がなければ、
会計士は監査証明できないことになります。
ですからその会計基準を準備したというのは、
かなりのやる気といえます。

しかし、そこまで準備してきていた税理士側ですが、
監査するには監査論がわかっていないとだめなわけで、
税理士試験にそれはない。。。
会計士の税理士業務の業際問題では、
税金の勉強を十分にやっていないと、
主張してきてしまったわけですから、
今度は自分達がそれにひっかかることになります。

とはいうものの、
動き出した以上は、収まりをつける必要があるわけで、
仕方がないので、会計参与というわけのわからないものが。。。

面子のために作られたようなものですから、
利用可能性については???
いつのまにかこっそり消える可能性もありますね。
ただし、会社法の試験という観点からは、
いろいろ問題にされそうな予感はしますけれども。
「会計参与の意義について500文字で説明しなさい」
難しいなぁ。