厚生労働省は2017年3月1日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙防止策を発表しました。
レストランや居酒屋などは屋内禁煙
焦点の飲食店は30平方メートル以下のバーなどに限って例外として喫煙を認めるが、レストランや居酒屋などは屋内禁煙とするとのこと。
悪質な場合、施設管理者に最大50万円の罰金、たばこを吸った本人に同30万円の罰金を科すという。
しかし、飲食店でも主に酒を出すバーやスナックは床面積30平方メートル以下に限り、「受動喫煙が生じうる」などの掲示や換気を条件に喫煙を認める。喫煙専用室は基準を新たに設けるが、すでに設置済みの場合は、一定の基準を満たせば施行後5年間はどの施設でも存続を認める模様。
2019年、秋にも実施か・・・
2019年9月の『日本ラグビーワールドカップ』日本大会までに施行が間に合うよう、厚労省は今回の規制強化案をベースに今国会で健康増進法の改正案を成立させたい意向である。
厚労省ウェブサイト、受動喫煙防止対策の強化について参考資料はこちら
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