所得税の非課税規定には、
「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における、
強制換価手続による資産の譲渡」
を設けています。
したがって、
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売がなされた場合は、
譲渡所得の申告は不要となります。
また、
「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、
かつ、
強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における、
資産の任意譲渡による所得で、
その譲渡に係る対価が債務の弁済に充てられた」
場合も規定しており、
これも譲渡申告は不要となります。
これは、
強制執行前に任意売却するケースが、
圧倒的に多いことから規定されているものでありますが、
判断ポイントがあるので注意が必要です。
① 債務者個人や配偶者等の収入を考慮しても生計の維持が精一杯であり、
元本はもちろん利息も返済不可能な資金繰り状態で、
財産状況も債務超過、
将来における資力の回復も見込めない、
ようなケース
② 滞納後、
債権者からの督促も当然行われているが応じられず、
差し押さえ、競売が打診されているような状況
③ 譲渡費用を除き、
譲渡の対価がすべて債務の弁済に充てられ、
生活費等に費消されていないケース