リース税制改正(H20.4.1後の契約)の前後で、取り扱いが異なるので注意が必要です。
①税制改正前(H20.3.31以前)のリース物件を買取りした場合
[リース期間終了後に買取りした場合]
取得価額は、買取価額。
耐用年数は、中古資産の耐用年数(簡便法)で算定したとすると、法定耐用年数とリース期間を元に算定する。
[中途解約で買取りした場合]
取得価額は、損害金(残存リース料相当額)と買取価額の合計額。
耐用年数は、同上。
②税制改正後(H20.4.1以後)のリース物件を期間終了後に買取りした場合
[リース期間終了後に買取りした場合:定率法]
取得価額は、リース料総額と買取価額の合計額。
期首帳簿価額は、買取価額。
耐用年数は、法定耐用年数になり、残存年数は、「法定耐用年数-リース期間」。
[中途解約で買取りした場合:定率法]
取得価額は、支払い済みリース料、損害金(残存リース料相当額)と買取価額の合計額。
期首帳簿価額は、損害金(残存リース料相当額)と買取価額の合計額。
耐用年数、残存年数は、同上。
[リース期間終了後に買取りした場合:定額法]
取得価額は、買取価額。
耐用年数は、「法定耐用年数-リース期間」。