お釣りを多く受け取り詐欺容疑で逮捕!? | べろんべろん放浪気!?

べろんべろん放浪気!?

酒、サッカー、日々の雑感etc…を綴ってます。週末はサッカーが主になります。




朝から目ん玉が飛び出た

Σ(っ゚Д゚;)っ



お釣りを多く貰い過ぎて詐欺容疑で逮捕


タイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!




コンビニの店員がレジで間違って、多くのお釣りを渡した

そのまま受け取った消防士の男性が、
詐欺容疑で逮捕!!


奈良県橿原市のコンビニで約1万3000円の支払いで1万5000円を渡す!!

受け取ったアルバイト店員は6万円を預かったと勘違い叫び叫び

約4万6000円のお釣りを渡してしまうあせる

男性は「酒に酔って覚えていない」と容疑を否認しているらしいっすショック!ショック!



ここからは
弁護士ドットコムNEWSより

現金払いでお釣りに万札が含まれることは通常ありえないが、店員は「忙しくてパニックになり勘違いした」と話しているそうだ。ネットでは「店側の失態なのに逮捕歴がつくのか」「本当に酔っていたのならかわいそう」など、男性に同情的な意見が多くを占めている。

報道されている男性の言い分どおりならば、過失があるのはコンビニの側であり、男性は渡されたお釣りを受け取っただけともいえる。どうして、これが「詐欺」になってしまうのか!?

●気づいた時点で「多すぎる」と告げる義務がある

「本来より多いお釣りを受け取ったことに気づいた場合、客には『お釣りが多すぎる』と店側に告げる『信義則上の義務』が発生します。

そうした義務があるにもかかわらず、相手が混乱しているのをいいことに、何もしないでそのままお釣りを受け取り、自分の懐に入れることは、『詐欺行為』にあたると考えられています」

では、客がその場で「お釣りが多すぎる」と気づかなかった場合は、どうだろうか?

「もし、『お釣りが多すぎる』とその場で気づかなければ、詐欺罪にはあたりません。

ただ、今回のケースでは、1万5000円の支払いに対して、お釣りとして、約4万6000円を受け取ったということです。

通常、1万円札は、お釣りとして受け取ることがありません。その1万円札を4枚も渡されて、その場で気づかないことはあり得ないと、警察が判断したのかもしれません」

詐欺罪になるかどうかのポイントは「お釣りが多すぎることに、その場で気づいていたかどうか」という点にあるようだ。ただ、逮捕された男性は「酔っていて覚えていない」と供述しているようだが・・・。

「本人が否認している場合、『多くお釣りを受け取ったと認識していた』と立証するのは難しいかもしれません。逮捕された男性が、起訴されるかどうかは微妙なケースだと思います」

●後で気づいて返さなければ「占有離脱物横領罪」に

ところで、その場でもらいすぎに気づかなければ、お金を返さなくても犯罪にならないのだろうか?

「後から『もらいすぎ』に気づいた場合、気づいた時点で店に返さなければいけません。

もし、もらいすぎたお金を『自分のモノにしよう』と思ったなら、その時点で『占有離脱物横領罪』になってしまいます」




マー川;゚;Д;゚;川ーヂ!!

今回は、余りにも多額で有り得ない金額のお釣りだったから逮捕までの騒ぎになったんでしょうね>w<>w<え゛!え゛!>w<>w<


酔っ払って余りにも多くの釣り銭に翌朝、気付いたら警察に相談しなくちゃだね!!








音譜よ~く考えよ~お金は大事だよ~音譜音譜
アヒルを思い出しちゃった(((*´艸`))・゚プププ…




特にワシは要注意ガーンガーンガーン










酒好きな方~


要注意!!!












バイバイ(ヾ(´・ω・`)