前回からの続き
初診日の書類はクリアしました。
それで次は、診断書と病歴・就労状況等申立書です。
あ、私は事後請求で提出しました。
それは、どうせ出しても審査に通らないだろうし、遡及請求だとさらに難易度上がるのかな……?という考えだったからです。
それでどちらで出すか悩んでいたら、対応してくれた年金事務所の方が
「後からでも遡及請求出来ますよ~」
「え?そんなの出来るんですか?」
「はい、簡単ですよ~」←後に一波乱になる。
「じゃあ、とりあえず事後請求で出してみて、通ったらその時また遡及請求にチャレンジしてみます」
そんなこんなで事後請求へ。
ちなみに、私は難病の全身性エリテマトーデスにも罹っており手帳は取得していないのですが、一応身体の方でも申請できないか聞いてみました。
そしたら、もしかしたらどちらかが通ってくれるかもしれないから身体と精神の両面から申請してみましょうか?という流れになり、診断書の書式を内科と精神科の二枚分貰うことにしました。
膠原病内科の先生には、審査に通る診断書を書ける程の症状なのかとりあえず聞いてみるっていう感じで、あんまり期待はしていませんでした。
案の定身体の方はダメそうなので諦め。
んで、精神科の診断書の方。
診断書を書いてもらうにあたって、年金事務所の方から大事な点をいくつか教えて頂けました。
診断書の裏面に記載してある、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」
これらの項目の見識で等級にかなりかかわってくると……
私はその一年程前に転院したばかりだったのですが、担当の先生には普段の症状は事細かに説明していました。
忘れやすいのでスマホにメモを書き留めていたものを診察時に見せたり。
辛い事は症状を隠さずに、大丈夫な振りはせずに何がどう辛いかを話していました。
私の場合は、「自主的に行うことは出来ないが~」という判定が多かったと思います。
その時の症状としては、一週間に一度程度しかお風呂に入ることが出来ない。
お風呂から上がっても、髪も体も殆ど乾かすことが出来ずに裸のままベッドに横たわる、歯を磨けない。
トイレに行くのも億劫、希死念慮に苛まれる、突然泣き出す等です。
先生がそれらを考慮し、診断書を書いていただいたのですが、ここで重要なことが一つ。
診断書が出来上がり、受け取る時にその場で必ず中身を確認してください。
私は最初に貰った時に住所の一部が間違って記載されていました
その時はすぐに直していただき、無事修正した診断書が貰えました!良かった~
だったんですが……。
年金事務所へ書類を持ってGO
書類を色々確認してもらって(申立書については次のブログ更新で)やったーと思ったら。
診断書の病名の所に超重要な「ICD‐10コード」が記載されていないと言われ
次の日にすぐさま病院へ電話!再び書き直して貰いました
ちなみに、書き直して貰うのに追加料金等はかかりませんでした(病院によるのかな?でも向こうの間違いだからな)
この「ICD‐10コード」には病名ごとにコード番号があるのですが、全てのコード(病名)が障害年金受給対象というわけではありません。
特に「精神の障害」では、記載されているコードが自分の病状と合っているか確認してから提出しましょう。
もし、間違っていたり記載漏れ等があったらすぐに先生へ確認をしてくださいね。
疲れたので次へ続く
次回は病歴・就労状況等申立書について。