先週12月11日の朝日新聞の一面トップ で、金融庁がポイント交換サービスをプリカ法の適用対象とすることを決めたとの記事が出ました。


私も2回傍聴した金融庁の金融審議会の「決済に関するワーキンググループ」 での報告書案が、12月10日に発表 されています。


そこにポイント交換サービスに対しても、消費者保護のためにプリペイドカード同様に供託金を義務付けることが提案されています。


ポイントを規制対象にするかどうかは、金融庁は「その発行に当たって消費者が対価を負担しているかどうかに着目し、対価性がある場合には前払式支払手段としての取扱いを受けると考えられる。」と主張しています。


一般的にはポイントは「おまけ」として発行されていますので、対価性はないと考えられますが、ポイント交換については次のような特徴があり、交換のために発行しているので対価性があると主張しています。


「また、ポイント交換のために専用に発行されるポイントについては、通常のポイントと異なり、企業がマーケッティングや顧客の囲い込みのためではなく、交換のために特に発行しているものと考えられ、その経済的機能が異なるとの考え方がある。」


宅配便会社やコンビニなどの収納代行は、金融庁としては規制をかけたかったようですが、業界の反発があまりに大きく、今回は規制対象とすることを断念したようです。


決済に関するワーキンググループの12月10日の発表 では、楽天やYahoo!、そしてヤマト運輸の収納代行部門のヤマトファイナンシャルの反対意見も同時に発表されています。


ヤマトファイナンシャルでは次のような他省庁や、業界団体を巻き込んで、代引きサービスは「販売支援業」であるという大論陣を展開しています。

1)経済産業省 産業構造審議会
2)国土交通省 自動車交通局 貨物課
3)内閣府 規制改革会議
4)全日本トラック協会
5)日本通信販売協会
6)日本百貨店協会


どうやらポイント交換サービスは、委員の中に誰も理解者も代弁者もいなかったこともあり、規制のターゲットとされたような感じです。


消費者保護のために必要な規制を設けるというのは、方向として妥当と思います。


ただ数あるポイントサービスの中で、代弁者が委員として参加していないポイント交換サービスだけを狙い撃ちした今回の金融庁の規制には、やり方の点でもロジックの点でも違和感を覚えるところです。