民主党マニフェストについて ( 2009/10/06 )
平沼赳夫オフィシャルホームページより
http://gxc.google.com/gwt/x?client=ms-kddi_blended-jp&u=http%3A%2F%2Fwww.hiranuma.org/new/note/note20091006_02.html&wsi=6a7a60c6bbeec85c&ei=s2x4TqzgMIbEkgXLsJWHDw&wsc=tb&ct=pg1&whp=30
「民主党マニフェスト」に書かれていない「民主党インデックス2009」の国家解体方針の危険性
自民党、公明党は国民の信を失い下野しました。民主党は、「政権交代」ひとつだけを合言葉に圧勝し、社民党・国民新党とともに政権与党となりました。
今回の衆議院総選挙に際して私が、個人演説会場や街頭演説などあらゆるところで触れ、ずっと申し上げ続けていたことがあります。
それは民主党が掲げる「マニフェスト(政権公約)」には書かれておらず、政策集である「インデックス2009」に列記されている様々な政策についてであります。 ここには日本と日本人の尊厳に関して余りにも無責任かつ不遜な政策が列記されています。ある意味「国家解体法案」の存在こそ問題であり、日本の将来にとんでもない禍根を残す危険性があると思い、警鐘を鳴らして参りました。
マニフェストでは、美辞麗句・大盤振る舞いをうたって利益誘導を行い、その実インデックス2009では、国や家族の絆やアイデンティティを破壊するような政策を並べている。これでは二枚舌と言われても仕方がありません。
そのインデックス2009の中で私が問題ありと見ているのは次のような項目です。
●インデックス2009・戦後諸課題への取り組み
「国会図書館に恒久平和調査局を設置する国立国会図書館法の改正、シベリア抑留者への未払い賃金問題、慰安婦問題等に引き続き取り組みます。」
この「国会図書館に恒久平和調査局を設置する国立国会図書館法の改正」とは、日本が日韓併合や大東亜戦争などにおいて他国を侵略し残虐な行為を行ったとする「証拠」「証言」を集め、教科書等にその内容を反映させることを目的としています。また慰安婦問題についても様々な資料から「強制」ではなく応募であり、「性的奴隷」などではないことが判明しています。これを政府が認めることは日本の歴史を歪曲し、貶めることになります。民族の歴史を否定され歪めて教えられ、あなたたちの先祖は極悪非道の犯罪者だと言い続けられて、若者たちが先祖や年長者に対する敬意や感謝の心を持てる道理がありません。国民に誇りと自信を失わせ、自分の国を愛さなくてよいという国家がどこにあるのか。日本政府の公式見解として未来永劫「謝罪外交」を続けるために「贖罪意識」の刷り込みを恒久化することを目的としているこれらの企てを見過すことは出来ません。
●インデックス2009・靖国問題・国立追悼施設の建立
「靖国神社はA級戦犯が合祀されていることから、総理や閣僚が公式参拝することには問題があります。何人もがわだかまりなく戦没者を追悼し、非戦・平和を誓うことができるよう、特定の宗教性をもたない新たな国立追悼施設の設置に向けて取り組みを進めます。」
交戦国アメリカの占領軍最高司令官マッカーサー元帥ですら、米上院において「日本の行動に侵略の意図はなく、概ね自存自衛のための止む無き行動であったと理解できる」と証言しています。極東軍事裁判(東京裁判)の正当性自体が疑問視(根拠となる「平和に対する罪」・・・ソ連軍の侵攻、米軍による原子爆弾の使用などの行為は対象外、全ての証人に偽証罪を不問、罪刑法定主義や法の不遡及が無視)されており法学者の間にも「裁判の名にふさわしくなく、単なる一方的な復讐の儀式であり、全否定すべき」との意見があります。またいわゆる「戦犯」についても昭和27年(1952)12月9日に衆議院本会議で「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」が可決され、翌年極東軍事裁判で戦犯として処刑された人々は「公務死」と認定され、名誉回復がなされています。つまり靖国神社をめぐる、「いわゆる戦犯合祀」問題はそもそもその根拠が無く、また古来よりの日本神道の祭祀において「分祀」はありえません。「いわゆる戦犯」なるものの存在を歴史的事実として認めること自体が、誇りある日本の歴史と靖国に鎮まれる御英霊
の遺勲を否定し日本を未来永劫「侵略国家」「犯罪国家」として位置づける亡国思想にほかなりません。断固反対いたします。
(中略)
「重国籍容認へ向け国籍選択制度を見直します。
日本では1984年の国籍法改正により「国籍選択制度」が導入され、外国人との結婚や外国での出生によって外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍と外国籍のいずれかを選択することとなりました。法改正以後出生した者がその選択の時期を迎えており、就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らのアイデンティティとして引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。こうした要望を踏まえ、国籍選択制度を見直します。」
国民に周知されること無く平成20年12月に、日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子供の日本国籍取得に関し、婚姻関係を条件としていた法律が、認知があれば日本国籍が取得できるようにした法改正されました。多くの反対意見がありましたが、自民・民主・公明の三党合意で可決されました。
国籍とは国家共同体の構成員を決める大事なルールです。
「国籍」の重さとは、その国の民族の歴史・伝統・文化の重さに他ならないものだと思います。自国の歴史や伝統を知らず、尊重せず、誇りを持たない人々がおもちゃにして良いものではありません。
国籍を有するということは、その国に忠誠を誓い、いざと言う時には殉ずる覚悟を持つということです。都合の良いときだけどちらかの国籍を主張し、選挙権を行使し、国政を左右することなど許されません。人生のいかなる場面においても選択と決断は必要なのです。
国会において、何よりも重い「国籍」をあたかも住民サービスの一部のように取り扱うことなど断じて認められません。より慎重な対応が必要なのです。
(以下略)