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ハロー皆様

(USバンク リトル東京の支店長様と)ルンルン

 

ハリウッドの不動産屋

宮本ブライアンでございます。桜

 

 

雨が続き寒かった2月とは打って変わったかのように

春日和のハリウッドからブログを書いています。

 

先週金曜日

 

NAR

(アメリカ不動産協会)が訴えられていたのですが

先週金曜日に なんと

$418,000,000

(約627億円)

で和解しました。

 

どういう内容の訴訟だったのかというと

何十年もアメリカの住宅売買では

歩く歩く売り手が売り手、買い手の不動産エージェント両方に

合計約6%のコミッションを支払います。

 

ですが今回の和解で

7月に裁判長がこの和解の件を許可し

執行することによりアメリカの不動産売買の法律が変わります。

 

この件を我が社の顧問弁護士と

我が社のエージェントが早速ミーテイングをし

未だ施行されていませんが

 

現時点でわかっていること

 

を書かして頂きます。お願い

 

1 MLS(不動産エージェントが物件紹介で利用するサイト)

に書い手エージェントのコミッションを書いてはいけない。びっくりマーク

 

このmlsでエージェントが物件のオーナーがいくらコミッションを

買い手エージェントに支払うと書いていたのですが

買い手のエージェントは売り手のエージェントに連絡して確認するように

なる。

 

 

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法律が変わってもがんばります!シャンパン

 

2 物件を購入目的で不動産エージェントと仕事をする際

そのエージェントと契約を交わしコミッションの件を明確に

しておかねばならない。OK

 

もしお気に入りの物件のオーナーが買い手のエージェントの

コミッションを支払わないというケースが発生すれば

今回の法律の改正により買い手が支払うことになる。

ただアメリカで住宅購入の場合

頭金約20%が理想的でプラス契約諸費(クロージングコスト)

2%がかかりますが 買い手のエージェントのコミッションまで支払う

ことになりますと買い手は購入額の約25%を用意

しなければならいことになる。ポーン

 

 

7月初旬の裁判長の許可が出るまでは今のままでございますが

もし許可がでて施行となれば直ちに7月中旬から

ニコニコこの不動産法が改革されます。

 

僕は弁護士ではないので詳しい不動産法につきましては

不動産の専門弁護士にお尋ねください。合格

 

 

皆様いつもご覧いただきありがとうございます。お願いラブラブ