ハロー皆様
(USバンク リトル東京の支店長様と)
ハリウッドの不動産屋
宮本ブライアンでございます。
雨が続き寒かった2月とは打って変わったかのように
春日和のハリウッドからブログを書いています。
先週金曜日
NAR
(アメリカ不動産協会)が訴えられていたのですが
先週金曜日に なんと
$418,000,000
(約627億円)
で和解しました。
どういう内容の訴訟だったのかというと
何十年もアメリカの住宅売買では
売り手が売り手、買い手の不動産エージェント両方に
合計約6%のコミッションを支払います。
ですが今回の和解で
7月に裁判長がこの和解の件を許可し
執行することによりアメリカの不動産売買の法律が変わります。
この件を我が社の顧問弁護士と
我が社のエージェントが早速ミーテイングをし
未だ施行されていませんが
現時点でわかっていること
を書かして頂きます。
1 MLS(不動産エージェントが物件紹介で利用するサイト)
に書い手エージェントのコミッションを書いてはいけない。
このmlsでエージェントが物件のオーナーがいくらコミッションを
買い手エージェントに支払うと書いていたのですが
買い手のエージェントは売り手のエージェントに連絡して確認するように
なる。
法律が変わってもがんばります!
2 物件を購入目的で不動産エージェントと仕事をする際
そのエージェントと契約を交わしコミッションの件を明確に
しておかねばならない。
もしお気に入りの物件のオーナーが買い手のエージェントの
コミッションを支払わないというケースが発生すれば
今回の法律の改正により買い手が支払うことになる。
ただアメリカで住宅購入の場合
頭金約20%が理想的でプラス契約諸費(クロージングコスト)
2%がかかりますが 買い手のエージェントのコミッションまで支払う
ことになりますと買い手は購入額の約25%を用意
しなければならいことになる。
7月初旬の裁判長の許可が出るまでは今のままでございますが
もし許可がでて施行となれば直ちに7月中旬から
この不動産法が改革されます。
僕は弁護士ではないので詳しい不動産法につきましては
不動産の専門弁護士にお尋ねください。
皆様いつもご覧いただきありがとうございます。