合格はいつもスレスレ
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平均賃金

社労士の勉強って覚えることが多いね。
地道に繰り返して勉強して、頭に入れていかなきゃ。


そういうわけで、労基法の勉強始め。


12条1項:この法律で(   )とは、これを算定すべき事由の発生した日(  )( )箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の(  )を、その期間の(   )で除した金額をいう。ただし、~下ってはならない。

1号:賃金が、労働した(  )若しくは(  )によって算定され、又は(    )その他の(  )によって定められた場合においては、賃金の(  )をその期間中に(  )した日数で除した額の(   )
2号:賃金の一部が、(  )、(  )その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の(   )で除した金額と前号の金額の(   )

12条2項:前項の期間は、(    )がある場合においては、(  )の(    )から起算する。

平均賃金の算定方法を定めた条文だね。条文だけ見ると複雑そうな計算方法だけど、そんなに難しいことはいってないのかな。計算式を無理やり条文で書くから、わかりにくくなってる感じ。

12条3項は、平均賃金の算定において、控除される期間や賃金を定めた条文だ。

1号が、(    )し、または(  )にかかり療養のために休業した期間。
2号が、(   )の(  )が第65条の規定によって休業した期間。
3号が、(         )によって休業した期間。
4号が、(   )や(    )をした期間。
5号が、(  )の(    )。

うーん、なかなか手強い条文だ。おっと、ちょうどいい感じに眠気が襲ってきたので、今日はこれにておしまい。

前田ー!タクロー!

おっさん、いや大ベテラン2人の活躍でカープが勝った!

前田は2日前もお立ち台に登ったけど、今日も決勝点をたたき出してお立ち台。
タクローはその後追撃タイムリーを打って、前田とダブルでお立ち台。

やっぱこの2人は頼もしいね。貧打に苦しんでいるカープだけど、貴重な連続タイムリーだったよ。

先発の中村恭平もよく頑張った!初先発で緊張しただろうけど、6回途中まで無失点は立派。
球は速いが変化球がダメ、と聞いてたけど、意外と変化球のコントロールが良かった。
ストレートはもっと早いかと思ってたけど、今日はそれほどスピードは出てなかったみたい。

野村監督の退場というアクシデントもあったけど(あれは絶対セーフのタイミングだった)、勝てて良かったよ。

これで中日との3連戦は2勝1敗と勝ち越せたので、交流戦で作った大きな借金を徐々に返済していこうじゃないか。
交流戦の10連敗がなければ今頃は‥とも思うけど、負けてしまったものは仕方がないね。

まだ首位まで意外と差は少ないし、まだまだこれから、これから。

さて、試合も終わったことだし、社労士の勉強するかね。

なんかハガキ来た

全国社会保険労務士会連合会試験センターという長い名前のところからハガキが来た。
「重要なお知らせ」って書いてあるけど、試験時間変更のお知らせだった。

もう知ってるけど、ハガキでも知らせてくれたのね。
一瞬、受験票と勘違いしてしまったよ。

受験票ってもっと遅いんだっけ。受験地もそのときにわかるんだっけ。
もっと早く知らせてくれないと、いろいろ準備ってもんがあるんだけどね。

まあいいや。準備の最たるものは事前の勉強だし。じゃあ夜も遅いし、ちょっとだけ勉強しようかな。


引き続き労基法の勉強。


10条:この法律で使用者とは、(  )又は(  )の(    )その他その事業の労働者に関する事項で、(  )のために行為をする(   )の者をいう。

労基法の使用者概念はちょっと広いなあ。労働者保護のために広くなってるのかね。
じゃあ続いて11条。

11条:この法律で賃金とは、賃金、給与、手当、賞与その他(       )、(  )の(  )として(   )が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金の概念も広いけど、任意的なものは賃金とならないんだよな。でも就業規則等に支給要件が明確に定められているようなものは、賃金となることに注意だね。

おっと、もう寝る時間だ。また明日勉強しようっと。

過去問解かなきゃ

社労士は過去問をガンガン解かないといけないんだっけ。
まあこれはどんな試験でも一緒か。

選択式が厄介だな。ちゃんと覚えてないと引っ掛けられそう。
そういうわけで、選択式対策を優先して勉強するとしようか。


今日も労基法の続き。


6条:何人も、法律に基づいて許される場合の外、(  )として他人の(  )に介入して(  )を得てはならない。

中間搾取の禁止だね。ピンハネはダメよ。


7条:使用者は、労働者が(    )中に、(   )その他(   )としての権利を行使し、又は、(   )を執行するために必要な時間を(   )した場合においては、拒んではならない。但し~請求された(  )を(  )することができる。

公民権行使が保障されているわけだ。でも、公民権を行使している間は、有給でなければならないわけではないと。あくまで公民権の「行使」が保障されているに過ぎないのか。


8条は削除されてるのでいらないっと。


9条:この法律で(   )とは、職業の(   )を問わず、事業又は事業所に(   )されるもので、(   )を支払われる者をいう。

「労働者」の定義条項だ。この「労働者」でないと労基法が適用されないから、この定義は大事なんだろうね。

続いて10条!‥おっと、何だか勉強しすぎて眠くなってきたので、ここまでにしよっと。

早いなあ

今年は社労士の試験時間が早くなってるのね。
こんなに早くなってると、ちゃんと起きられるのか心配になってくるなあ。

申し込むの遅かったし、遠い試験地に飛ばされた日にはどうすればいいのか。
しかも択一式のほうが午前中になってるし。

まあ、今年初めて受けるんでよくわからん。
しょうがない、ちょっと勉強しようか。


労基法の続き。


3条:使用者は、労働者の(  )、(  )又は(    )を理由として、賃金、労働時間その他の(   )について、(   )をしてはならない。

均等待遇の原則ってやつかな。3条にいう国籍や信条、社会的身分は限定列挙ってことに注意しなけりゃな。
では4条にいってみよう。


4条:使用者は、労働者が(  )であることを理由として、(  )について、男性と(    )をしてはならない。

男女同一賃金の原則だね。労基法って、実は男女差別については賃金のことしか定めていないのはちょっと意外だな。まあ、男女雇用機会均等法で他のことは規制してるんだろうけど。

今日は調子がいいから、5条まで勉強してみようかな。


5条:使用者は、暴行…その他(  )又は(  )の(  )を不当に拘束する手段によって、(  )の意思に反して労働を(  )してはならない。

強制労働は禁止されてるわけね。そりゃ無理矢理働かせられたらたまったもんじゃないよ。

というわけで、ちょっと休憩っと。

まずは社労士

資格を取るぞ!色々取れば、なんか道が開けるでしょ。
じゃあとりあえず、今勉強中の社労士から。

でも全然勉強間に合ってないし。
試験まであと2ヶ月だし。

こうなりゃ、最小限の努力で最大の効果を上げるしかないね。
だから「スレスレ」合格なのだ。

まずは社労士を「スレスレ」合格して、それで味を占めてから他の資格も「スレスレ」合格するという作戦。

さて、無事にスレスレ合格できることやら。さすがにある程度は勉強しなきゃね。

じゃあ今日は労基法の勉強。


1条1項:(    )は、労働者が(      )を営むため…
1条2項:この法律で定める労働条件の基準は(   )のものであるから、労働関係の(   )は、この(  )を(  )として…

1条はしっかり押さえないとね。まずは(  )の部分を覚えるか。
そういや、労働条件には「採用」は含まれないんだっけ。

じゃあこの調子で2条にいってみよう。

2条1項:労働条件は、労働者と使用者が、(  )の立場において決定…
2条2項:労働者及び使用者は、(   )、(   )、(   )を遵守し…

2条は労働条件の決定に関する条文だ。最近の過去問でも出題されてるから、押さえとかないと。


ああ疲れた。今日はこんなもんでいいだろ。上出来、上出来。
夜も遅いし、そろそろ寝るとするか。