【確認4】賃金に対する利息
賃金に対する利息
① 5% ⇒ 民事法定利率
② 6% ⇒ 商事法定利率
③14.6% ⇒ 退職後(退職金を除く)
■重要度 = 中
■ポイント
1、商人(つまり企業)が労働者と締結する労働契約は、反証なき限りその営業のためにするものと推定され、右契約に基づく賃金債務(金銭債務)の遅延損害金の利率は、商事法定利率(年6%)によるべきである。(最判昭51年7月9日)
2、退職労働者の賃金に係る遅延利息
① 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当(年6%)を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6%を超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。(賃金の支払の確保等に関する法律第6条第1項)
② 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。(同法第6条第2項)