【確認5】時効の中断
時効の中断
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第16条
重要度 = 高
あっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から30日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。
■参考
1、時効の効力
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。【民法第144条】
2、時効の援用
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。【民法第145条】
3、時効の利益の放棄
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。【民法第146条】
4、時効の中断事由
時効は、次に掲げる事由によって中断する。【民法第147条】
5、催告
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。【民法第153条】
6、中断後の時効の進行
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 【民法第157条】
7、消滅時効の進行
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 【民法第166条】
8、債権の消滅時効
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 【民法第167条】
9、時効
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。【労働基準法第115条】
■コメント
受験においては、時効の中断(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第16条)は、暗唱できる状態が望ましいと思います。