司法試験とバリスタ -12ページ目

悲しいかな

昨日書いた記事で自然言語だとか理系がどうとか書いてしまった。

 

たしかに、そんなことにこだわる自分はまだまだだと思う。

 

ただ、これだけは言いたいのだが、文系に限らず、思い込みであいまいな発言をする自然言語重視の人には違和感をおぼえるのは事実である。

 

昔、予備校講師でこんなことを言っていたのを聞いて、あきれたことがある。

「私がこの人受かるなあと思った人は不思議と受かる、不思議とわかるんだよね」

 

あほうかと思った。

根拠の定まらないことはどうしても信用できない、というか理解の外である。

あの講師はいったいどんなバックボーンをもっておられるのか訝しいかぎりであるが、たぶん本業が潤っておられないのか、単に教えたがりなのか。。。。。。。

 

司法試験に受かっても、人格は高まることはないのだろう。

 

昔は学歴の高い人はそれだけ人格も備わっているものと思っていたが、今はそうではないらしい。

悲しいかな。

 

悲しいかな。

理系男のつぶやき

山口光市の母子殺害事件の差戻し審について皆さんはどう感じているだろうか。

 

被告側の弁護団はどういった了見であのような主張をしているのだろう。



国民の多くは、いや99%は、ふざけるな、いいかげんにしろ、と感じているだろうに。



もし、この期に及んで否認するのなら、事実関係についてほぼ認めてきた1審・2審の弁護士に対して懲戒請求するのがひとつの筋ではないだろうか。



それとも、こんなことを本当は書きたくはないが、「死刑制度廃止」などといった己たちの手前勝手な「哲学」に基づいて、その主張を世に知らしめたいがために、真実を覆い隠すのもいとわないというのであろうか。



そうだとすれば、なんと思い上がった似非法律家たちだろうか。



法廷は真実を明らかにする場ではない、と誰かが言っていた。



法学は自然科学ではない、と諭すかのようにのたまっていた講師もいた。



理系男の俺はそんな子供だましのような自然言語を忌み嫌う。




ライブドアに引っ越そうかな

しかし、スキンがないね~。ばっちしなのが。

 

ぴゅあぶろぐ、って(苦笑)

 

 
ライブドアブログに引っ越そうかな。いいかげん。

  

なんか、使いづらいんだよな。 

断りもなしにスキンを消すし。失礼じゃないか。

 

って人のこと言えないけど(苦笑)

 

広告がちょっと目立ちすぎじゃございませんこと?

 

と、たまにはネガティブトーク。

 

(そうそう、この青色のやつもぜんぜん改善されない。どうなってるんだ。対応悪すぎ、遅すぎ)


君のゆく道は

人生の転機というのは誰にでも一度や二度はあると思う。

 

俺の場合は今まで何度あっただろうか。

 

今、非常に難しい選択を迫られている。どちらにころんでも茨の道である。

 

「君のゆく道は~果てしなくとおい~なのに~なぜ~歯を食いしばり~君はゆくのか~そんなにしてまで~」
 

懐かしい。小学校か中学で歌ったな。

 

でも、歩いていこう。自分の道だ。

 
道を見つけるのではない。

 

道を作るのだ。



夏よこい、早くこい

 以前のスキンが突然消えたが、ちょうど変えたいなあと思っていたところだった。 

 しかし、気に入るものが少ないね。  

まあ、こんな感じもいいでしょう。ということで、ビーチ。綺麗だね。夏だね。 

今年も行きたいね、沖縄に。  

そうそう、先日の話、自宅で使っているノートパソコンが壊れてしまい、緊急に必要なので中古でもいいかなと思い、日本橋に行ってみたんですよ。  

そしたら、道路渡ろうと信号待ちしていたんだけど、目の前に停車したタクシーの後部座席の人物と目が合い、唖然。 

 (あほの)坂田師匠!! 

 すげえ。生の坂田師匠。。

 しかも、一瞬俺と目が合ったあと、少し愁うようなしぐさでうつむいて(笑)、穏やかに微笑んでおられて。。 

 なんだか、テレビの坂田師匠とぜんぜんちがうんですけど。 


 やはり師匠。なんかオーラあるね。  

そのあと、電気街に行ってみたが、いやあ、しかし、疲れた。  

おたくの聖地は完全にアウェー。別社会、いや、別世界。  

すごいなあ、日本橋。  


ところで、当ブログの記事を定期的にメンテナンスしてはいるが、どうもあとから読み返すと気恥ずかしくなって再度アップをためらわざるを得ない。  

 

 日記風以外のものはリニューアルしてちょちょこ再度アップしていくつもり。  

 

 そんなのもありでいいでしょ。  

  

 さあ、今日も肩の力ぬいていこうぜ。もうすぐ夏だもんね。

 

 

時間が欲しい

 毎日勉強ばかりしていると馬鹿になる
 
 ちょっと一息いれたいので久々にアップ
 
 そういえば、愛車の車検がもうそろそろなんだよなあ
 
 こんなくそ忙しい時期に車検だなんて。。。。
 
 誰かに下請けしたい、、ああ、俺は忙しいんだあ
 
 車検代も馬鹿にならんね。パーツも少なくなってきているし。。。。
 
 かといって買い替えも難しいしなあ。
 
 ディラーの営業マンくんはしきりに新車をすすめてきよるし、辛いなあ。
 
 ああ、今俺にあと12時間あれば、もっといろんなこと、停止していることが、できるのに、皆かたづけてやるのに。
 
 神様は意地悪にも、時間を平等に配分なされた。
 
 ああ、もっと時間が欲しい。
 
 かといって執事を雇う余裕はない。

 ああ、もっと時間が欲しい。

 ああ、物はいらない、時間が欲しい。

刑訴15年第2問

第 2 問
 被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。甲は,捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。審理経過に言及しつつ論ぜよ。

 

1,この検面調書は320Ⅰにより証拠能力は原則否定→ただし321~328。審理過程に言及しつつ検討。
2,まず326→困難
3、321Ⅰの検討。322ではなく。→別人の供述である以上、反対尋問による内容の吟味は当然。→321Ⅰ②の要件、供述不能、実

質的相反供述・特信性→(1)供述不能なのか→乙は被告人である以上審理の過程において黙秘権の行使ありうる。特信性の必要。(2)

相反供述→審理の過程の中で証拠調べで否認に転じた場合ありうる。逆に肯定した場合は、相反性はないので証拠能力は×。
 
以上

刑訴15年第1問

第 1 問
 警察官は,集団による連続強盗事件の犯行グループの一員である疑いの濃厚な甲の容ぼうと,甲宅に常時出入りする者の容ぼうを写真撮影してこれを被害者等に示し,犯人の特定を行おうと考えた。そこで,警察官は,甲宅向かいのビルの一室を借り受け,望遠レンズを装着したカメラを設置するとともに,そこから甲宅出入口付近の監視を継続し,自宅から路上に出てきた甲の容ぼうを撮影した。また,甲宅から出てきて路上を歩行している乙の容ぼうも撮影した。
 これらの写真撮影は適法か。
 
1,甲乙の承諾のない写真撮影の可否
 →令状無い→218Ⅱに反するか→強制処分なのか→被疑者特定の必要・権利侵害低い→真実発見という重要な公益目的→任意捜査とすべき197Ⅰ本文→あてはめ→任意捜査として適法
2、任意捜査の場合の判断基準
 →プライバシー・肖像権を侵害危険→ある程度厳格要件→要件1・2・3→あてはめ→甲の撮影は適法→乙は?→確かに乙は嫌疑は不十分ゆえ適切ではないとも、しかし、本問は容貌の特定に主眼→やむを得ない(他の方法は考えにくい)→乙も適法
 
以上 

民訴15年第2問

第 2 問
 甲は,乙に対し,乙所有の絵画を代金額500万円で買い受けたとして,売買契約に基づき,その引渡しを求める訴えを提起した。
 次の各場合について答えよ。
 1  甲の乙に対する訴訟の係属中に,乙は,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であるとして,その支払を求める訴えを提起した。
  (1 ) 甲は,乙の訴えについて,反訴として提起できるのだから別訴は許されないと主張した。この主張は,正当か。
  (2 ) 裁判所は,この二つの訴訟を併合し,その審理の結果,この絵画の売買代金額は700万円であると認定した。裁判所は,甲の請求について「乙は甲に対し,700万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決をすることができるか。一方,乙の請求について「甲は乙に対し,絵画の引渡しを受けるのと引換えに,700万円を支払え。」との判決をすることができるか。
 2  甲の乙に対する訴訟において,「乙は甲に対し,500万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決が確定した。その後,乙が,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であると主張して,その支払を求める訴えを提起することはできるか。
 
小問1(1)(反訴を提起しうる場合の別訴提起の可否)
     甲の主張の根拠は二重訴訟の禁止(142)→同一の事件なのか→二重訴訟の禁止の趣旨:→本件は訴訟物は異なるも  のの、実体法上一つの売買契約に基づく。訴訟不経済・判決矛盾のおそれ→142にふれる。→正当。もっとも、併合審理によることも可能なので、それすら否定することは×
   

 (2)甲の請求→裁判所の判決は一部認容判決→246に反するか→246の趣旨:原告の意思尊重、被告への不意打ち防止→反しない(額は甲の訴訟物ではない)→一部認容判決は可能。乙の請求→この点乙にとっても甲にとっても意思に反するとは言えない→もっとと、前述が質的一部認容なのに対してかような量的一部認容判決の場合、残部への既判力の発生の旨の明示必要と考える。→乙の請求に関しては問題文どおりでは不十分。

小問2 (引換給付判決に生ずる既判力の範囲及び紛争の蒸し返しの防止の可否について論ずべきである。 )
  一部認容判決の条件に既判力が発生するか。114Ⅰ。→既判力の客観的範囲に抵触せず→しかし、乙の主張の機会はあったはず→信義則上許されない。
 


民訴15年第1問

第 1 問
 訴訟手続の進行に関する民事訴訟法の原則と当事者意思の反映について論ぜよ。
 
職権進行主義→裁判所の訴訟指揮権→93、139、148、149、152→趣旨:訴訟遅延防止、(手続保障も?)
もっとも、当事者において手続監視機能付与する必要、手続選択につきその意思反映の必要→責問権、共同的訴訟進行
→基本的には内容面では当事者主義、手続面では職権主義を基調とし、互いに補充・干渉しうる余地も認めるという、微妙な連携と緊張関係。