最近気になること | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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9月に入りましたが、まだまだ暑さが残っていますね。
昼が暑いのはともかく、夜の暑さが早くどうにかならないかなと…
ちょっと夜に散歩して、公園のベンチでボーッとして…というルーティンが崩れてしまうと、全体的な生活に支障が出ます(結構切実)。
 
それはさておき。
 
最近気になることについて。
仕事の関係上、法律の知識について問答式で会話することがとても多いです。
(当たり前ですけれども。)
 
さてさて。
 
この話をする際に、とても話しやすい場合と話しにくい場合があります。
(その人が好きとか嫌いとかそういう意味ではありません。コミュニケーション能力がとかそういうことでもありません。念のため。)
 
話しにくいというのは、とても簡単な理由です。
それは、「聞いていないことを答えるから」です。
 
たとえば、次のような質問をしたとします。
 
債務の履行が遅れている場合、一方当事者は、どのようにすれば契約を解除することができますか?
 
その履行の遅れが社会通念上軽微なものであれば、契約の解除をすることができません。
 
えーと、契約の解除をするための要件を聞いているのですが…
 
はい。なので、履行の遅れが社会通念上軽微なものでないということが必要です。
 
えーと、それは例外的な話ですよね。原則論を聞いているのですが…
 
そうです。
話しにくいというのは、ここです。
法律論は、基本的に原則・例外の世界です。
そのため、問われたことについては、まず原則論を展開する。
その後、例外的な議論の検討に入る。
 
これが鉄則です。
 
実際、民法でも次のように規定されています。
 
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない(541条)。
 
「原則→例外」という思考手順が上手く踏めていないと、問題文の変なところがひっかかってしまったり、問題文を正しく読めなくなってしまう可能性があります。
 
要は、試験委員の先生と上手く会話ができていないのです。
 
普段から、学習しているテーマの定義や原則論を大切に。
あるべき原則論を把握したうえで、例外的な議論をチェックしていくようにしましょう。
 
司法書士試験までは、あと3週間。
本当に最後の追い込みですね。
 
今までやってきたことをとにかく淡々と繰り返しましょう。
基本事項の確認は1回で構わないのでやっておき、後の時間は全て自分のできないところに充てていくようなイメージです。
 
できないところが多いのが普通です。
あれもできない。これもできない。
 
そんな自分が普通です。
 
不完全なまま合格する。これが試験の真実です。
 
時間の許す限り、潰す。時間がきたら、開き直って問題文に全力で食らいつく。
 
そんなイメージなんだと思います。

 

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