次に、商法です。
未受験の方は、受験を終えられてからご覧ください。
問題36
民法と商法の比較問題ですね。肢3が、「推定するだったかなー、あれ?みなしだったかなー」という嫌な悩みの出てくる問題でしたが、他の選択肢との関係で答えられるのではないかと思います。
民法と商法の比較は、一覧表でまとまっているテキストが多いと思いますので、正確に把握しておきましょう。
問題37
行政書士試験としては、かなりマニアックな出題かと思います。
もっとも、取得条項付株式は、かなり強力な株式なので(あることを条件に、いったん会社に全ての株式が集まるというのですから、株主への影響がとても強いわけです)、全部の株式の内容として設定する場合には、「株主全員の同意」が必要です。これは、非常に有名な知識なので、押さえておきたい。
また、上記のように考えると、「取得条項付株式を設定できたということは、株主全員が同意した」ことを意味します。したがって、肢2のように、反対株主の買取請求という概念がありません。反対した株主がいたのであれば、そもそも取得条項付株式は設定できないということですね。
このくらい押さえておけば、この問題の復習は十分です。
問題38
株主総会の議決権行使に関する、ちょっと細かい知識を問う問題です。
もっとも、まだ出題されたことがない条文ばかりなので、予想事項として丁寧に復習しておきましょう。
特に、解答肢である「非公開会社における株主平等原則の例外」は過去問でも出題実績のある重要な知識です。
とすれば、この問題自体は解けないとまずいかなと思います。
問題39
監査役自体が細かいテーマなので、肢1・3くらいを押さえておけば十分です。
肢1が、兼任禁止のひっかけ問題です。親会社の取締役は、子会社の取締役の上司にあたります。そして、子会社の監査役は、当該会社の取締役の業務の監査を行います。とすれば、親会社の取締役と子会社の監査役が同一人物というのは、むしろ好都合なわけです。上司が、部下を管理しつつ監査もするイメージになりますからね。
これに対して、子会社の取締役が、親会社の監査役になるのはまずいです。部下が、上司である取締役を監査するという不思議な状態が生まれてしまうからです。兼任禁止は、上記のように押さえておくとよいでしょう。
問題40
持分会社は、相当余裕がない限り、押さえなくて大丈夫です。
以上です。
商法は、相変わらずとりにくい問題が多いです。
今回も、問題36、37、38辺りから、2問を死守するというイメージになると思います。