本試験における民法~2018年度版~ | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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それでは、本試験におけるシリーズの民法を考えてみましょう。今回は、2018年度版です。

 

まずは、判例知識と条文知識の出題バランスです。

 

民法の択一式過去問は、全9問×5肢=45肢。
若干増減はありますが、45個を前提にすると、45個中、判例知識の出題は以下の通りです。

 

平成18年度:6個
平成19年度:1個(+大問で1問)
平成20年度:19個
平成21年度:8個(大問で1問)
平成22年度:16個
平成23年度:19個
平成24年度:17個
平成25年度:28個
平成26年度:31個
平成27年度:29個
平成28年度:21個

平成29年度:21個

 

やはり、平成25年度以降から、条文だけではなく、判例からの出題が上昇しています。

民法が判例を重視して出題をしてきたのは平成25年度以降と評価できます。したがって、平成30年度に向けて、過去未出題の重要判例の習得が必須ですね。

 

次に、過去問の出題テーマと平成29年度の問題の関係を検証してみましょう。

 

問題27 権利能力なき社団と組合 → 平成26年度に出題

問題28 錯誤              → 平成25年度に出題

問題29 物権の成立         → 未出題(集合動産譲渡担保は、既出)

問題30 占有の承継         → 平成23年度に出題

問題31 物権的請求権        → 未出題

問題32 連帯債務           → 平成21年度に出題

問題33 民法総合           → 平成22、23、24年度の出題のミックス

問題34 不法行為           → 平成26年度以降毎年出題

問題35 遺言              → 平成13年度に出題

 
いかがでしょうか。民法は、過去問「知識のみ」で解ける問題は少ないものの、出題テーマ自体は既出であることが増えてきました。
すると、民法は、「過去10年間で問われたこがあるテーマ」から潰していくことが非常に効果的であることが分かります。
ただでさえ範囲が広いですから、少し絞った対策を立てざるを得ないという状況であれば、この方法が良いですね。
 
ちなみに、順調に学習されている方でも、過去10年分の過去問を詳細に検討すると、出題予想に使えるので、俯瞰してみるのはありです。自分は、この辺りを詳細に検証した上で、出題予想テーマや論点を確定する作業を行っています。)
 
お、そうすると…過去10年間に問われたテーマで、近年出題されていないもの。最優先は、この辺りですね。
(ここで、あぁ、だから今年は即時取得や抵当権なんかが予想テーマになるのか。と思われた方は、とても鋭い。)
 
最後に、マイナーテーマからの出題です。
民法は、範囲が広いため、どうしてもほぼ学習していない分野からの出題が避けられません。
過去に出題されたマイナーテーマと、その問題数は、次のとおりです。
 
平成24年度:相隣関係、譲渡担保              合計2問
平成25年度:組合、不法原因給付(不当利得)      合計2問
平成26年度:権利能力なき社団と組合、債務引受け等 合計2問
平成27年度:相隣関係、代物弁済、贈与          合計3問
平成28年度:先取特権、根抵当権、養子          合計3問
平成29年度:権利能力なき社団と組合、遺言       合計2問
 
最大で出題されても3問ほどです。そのため、過去10年分のテーマの学習が終わり次第、未出題のマイナーテーマに手を付けるのが良さそうです。
 
現状の本試験における民法はこんなところです。
本試験を常に意識して勉強するというのは、こういうことです。やみくもに勉強をしてはいけません。
常に戦略的に。そして、淡々と。
 
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