2017年度 伊藤塾 中間模試を全問検討する~行政法編~ | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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前回の続きです。

 

今度は、行政法についてみていきましょう。

例のごとく、まだ受験されていない方は、受験を終えてから読んでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題8

問題文がとてつもなく長いが、この場合、最初の事案と結論だけを照合していけばOKです。

そうすると、過去問でも一度出題されたことがある5が誤りだと容易に判定できます。

理由のところをゴチャゴチャ読むと混乱する問題でした。

 

問題9

平成22年度の過去問題の理解が試された問題です。

1:義務を履行しない場合と即時強制がつながらないから×

2:条例に直接強制を定めがダメ

3:建築物除却が代替的作為義務なのは、過去問題でもよく出てくる話

4:公表については、平成22年度の過去問題でやっていますよね

5:執行罰→制裁ではない

こんな感じになると思います。いずれも基本知識ですから、落としてはいけませんね。

 

問題10

ア・オが過去問知識(H25-24)なので、これでおしまい!という問題です。

逆に、イ・ウ・エはちょっと細かいですね。この辺りは知らなくても合格はすると思います。

もっとも、このテーマは今年の出題が予想されるものですから、出来れば、押さえておきたい。

 

問題11

地方公共団体の適用除外規定を正確に覚えていたかが試される問題。

これは、基本ですから落としてはいけません。

ただし…4だけ、「~される。」となっているため、問題文を誤読してしまったという人がいるかも。

 

問題12

1を読んで、×。これで終わりです。

他の選択肢を読んでいる場合ではないです。

ちなみに、他の選択肢も全部基本ですので、ちゃんと正誤判定出来たかは確認しておきましょう。

 

問題13

これも、「例外なく」というところから、4が×であることが浮いています。

他の選択肢は意外と○!と言い切る自信がないものの、4が明確に×なので、落とせないですよね。

 

問題14

目的条文は、ちゃんと読んでいますよね。という問題。

考えることなく、普通に埋まらないといけないと思います。

 

問題15

これは、かなり細かい条文知識を問う問題です。出来なくてもやむを得ないかと。

行政不服審査法の審理手続は、行政手続法の聴聞手続とよく似ているため、それを参考にしながら読むと、3・5辺りは○と判定できると思います。2は、行政事件訴訟法で「自己の法律上の利益に関係のない主張」が制限されていることとパラレルに考えれば、○だと判定できます。

これで、1・4の闘い。あとは、不服審査は「職権性が強い」をキーワードに考えて…

1→ 職権により…できそうだなー

4→ 職権で……できそうだなー、とどめ置く…できそうだなー

となってしまって、答えが出せない状況に。1・4で職権性が弱まるのが1の方かなーと考えて×にするんでしょうか。ちょっとこれは厳しいと思います。

 

問題16

2・3・4は基本ですから、さらっと解答できないとダメです。

1なんかはちょっと知らないなーという印象です。

いずれにしても、拘束力を問う4が○だと判定できますから、間違えている場合ではありません。

 

問題17

いずれも基本判例からの出題です。落とせないですね。

ちなみに、3の風俗営業許可処分について、「病院経営者」だと原告適格を肯定した判例があります(最判平6.9.27)ので、要注意。

また、5の場外車券発売施設許可についても、原告適格があるか否かを丁寧に場合分けをしていますので、これを機会に判旨を読み込んでみるとよいと思います。

 

問題18

重要テーマですが、過去問で問われたことがない部分をわざと聞いている、という印象の問題。

1・5は基本的な知識で×とできるものの、2・3・4に決め手がない。

落としてもしょうがないです。これを機会に、2・3は押さえてもいいと思います。

 

問題19

3・4・5が基本でさっと答えが出せます。

2は聞いたことないなーで×でいいと思います。

1のひっかけはちょっと厳しいですね。もっとも、本試験でもこのレベルのひっかけは平気で出題されるので、対応できるようにしておきましょう。(本試験だったら正答率を50%下回るくらいになる。そのくらいの爆弾だと思います)

 

問題20

2・4が基本で×。

1は方向性で考えて、およそ行政法の世界で「考慮する必要がない」という暴挙にはでないだろうと。

5は、過去問ですが、医師関連は何パターンか問題が存在するため、しっかりと整理できているかどうかがポイントでした。

3はこれを機会に押さえておきたいですね。

 

問題21

1~3は基本知識なので、しっかりと切る。

4はちょっと細かい判例なので、難しかったかもしれませんね。

5は知らなくていいと思います。

そうすると、4・5の2択になってしまうため、間違えてしまってもやむを得ないと思います。

 

問題22

3・4・5が直接請求の内容を問うもので、基本です。

1・2はちょっと知らないかなーといったところ。押さえる必要もないと思います。

 

問題23

アが×、イ○で終わりです。非常に基本的な問題ですから、落としている場合ではありません。

オは未出ですが、これを機会に押さえておくべき判例の一つです。

 

問題24

平成26年の過去問に似たような問題があるため、解法手順も確立出来ていますよね。

①住所があるか

②年齢要件を満たしているか

この辺りを探っていけば、普通に答えられると思います。

 

問題25

過去問知識より、1・2・3が×だと判定できます。

4・5は知らないと思いますが、4は「妨害状態が消滅→妨害の排除を請求できる」という明らかな論理矛盾があるため、×をつけられるのではないかと思います。

難しい問題ですが、出来れば取りたいですね。

 

問題26

事例形式で、総合的に問われていますが、内容自体は平易なものばかりです。

確実に正解したいですね。

 

 

以上が行政法です。

行政法は、前半戦が楽々いくものの、後半戦から一進一退の攻防を繰り広げるといったイメージ。

 

確実に取りたいのが

8・9・10・11・12・13・14・17・20・23・24

 

できれば正解したいのが

16・19・25・26

 

15・18・21・22は落としてもやむを得ないと思います。

 

そうすると、得点目標は

 

確実に正解したい問題 11問

できれば正解したい問題 4問 ÷ 2 =2問

 

13問。

 

これが最低ラインで、ここからプラス1~2問取れると楽になる。

こんなイメージだと思います。

若干難しめに行政法は作られていましたね。