柔道整復師の施術に対する療養費は、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、後期高齢者医療制度などの保険者から支払われています。


しかし、実際には受療していない施術を受けたことにして請求する行為は、不正請求であり、場合によっては詐欺罪などの犯罪に該当する可能性があります。


また、請求を行った施術者だけでなく、不正であることを認識しながら保険証を貸した人や書類に署名した人も責任を問われる可能性があります。


「知り合いだから」「頼まれたから」「少し協力するだけだから」と軽く考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、その行為が不正請求に加担することにつながる場合があります。


もし保険証を貸してほしい、あるいは実際には受けていない施術の書類に署名してほしいと依頼された場合は、はっきりと断りましょう。


保険制度は、多くの加入者が支える大切な社会資源です。一人ひとりが適正な利用を心がけることが、不正請求の防止につながります。


保険証の貸し借りはダメだじょ!