三重県鈴鹿市の社会保険労務士法人ナデックで働く後藤清美の奮闘ブログ -8ページ目

三重県鈴鹿市の社会保険労務士法人ナデックで働く後藤清美の奮闘ブログ

社会保険労務士法人ナデックが行う経営者サポート。そこに今私のできること、これからの私にできること。

接客をずっと生業としてきた私は【挨拶】には厳しいんです。


初めて来社される方にもお出迎えをすることの多い私は
「後藤です。」と名乗ることを自分に課しています。


突然の来客でつい名乗れずに対応してしまうことが
たまーにありますがあとから反省しきりあせる


ところで、ペーパードライバー歴の長かった私は運転に自信があります。

とは言いきれません汗
ですので狭い踏切などでは大きなトラックとかに道を譲ることもしばしば。(モチロン徒歩の人が居たら待っています)


そんな時大きなトラックのドライバーさんは必ず挨拶してくれますニコニコ


が、ムリヤリ横道から入ろうとするドライバー(特に女性?!)は

当然!!な感じで割り込んできますよね。


ついつい「挨拶くらいしてよね!お・ば・さ・ん!!」と

自分より若~い女性にもおばさん呼ばわりして

うっぷんを晴らしてしまいます。にひひ


私は必ずお辞儀をして礼を尽くしております。


皆さんは【挨拶】していますか?



第2回目の情報は前回の労災に続いて【通勤災害】についてです。


字の如く労働者の通勤による負傷・疾病・障害又は死亡に関する災害についてなのですが。


第7条に
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

とあります。


労働者が通勤の経路を途中で中断または逸脱した場合、原則としてそれ以後は、本来の経路に復帰しても通勤とは認められません。
ただし、中断・逸脱が「日常生活上必要な行為」を「やむをえない事由により行うための最小限度のものである場合」、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として保護されます。
「日常生活上必要な行為」の具体的内容としては、日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護などが定められています。


そして、私もその中の一人なのですが
共働きの労働者が子供を保育所等に預けるために取る経路も合理的な経路とされていますので
こちらも覚えておきたい事項ですね。