社会保険労務士法人ナデックの後藤清美です。
第3回目の情報は【労災かくし】と呼ばれないために、です。
労災が起きた時に報告書を提出しなければ、労災かくしとなります。
労災が起き、労働者が死亡又は4日以上休業した場合は、事業者は『遅滞なく』様式第23号【労働者死傷病報告】等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労働者の休業の日数が4日に満たない時は、事業者は、1月から3月、4月から6月、7月から9月及び、10月から12月までの期間における当該事実について、【様式第24号による報告書】をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
そして、労災によって労働者が休業する際の4日目から労災保険から給付が行われますが、
1~3日目の休業補償は労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります。
ところで、この写真は先日、地元で行われたイベントで親子で作成してきたものです![]()
本来は子どものためのワークだったと思いますが、私も作らせてもらいました。
娘も私もクラフト大好きで、娘は5歳なのに私と共同ではなく『絶対に一人でする!』と言うので別々に作りました![]()
鍋敷きのピカチューは私の作品、いちごのコースターは娘の作品です。
このイベント時に【シーグラス】が地元の海で拾えると聞きつけ早速拾いに行きました。
本当に流れ着いてました!
結構な量のお宝(シーグラス)を拾えてにんまり。いろんな色があって綺麗です。
写真立てにそのお宝や貝殻を貼りつけました。
作品は3個ありますが、2個は両方のおばあちゃんへプレゼント。を娘が作り・・![]()
私もどうしても作りたかったので一つ仕上げました。
夏も終わりましたが、また海へ行く楽しみが増えました![]()
