日本出国の条件及び手続きの流れ1
犬猫の輸出検査に必要な書類
(1)開業獣医師発行のマイクロチップ装着証明書
(規格、番号、装着年月日、装着部位が記載されているもの)
(2)開業獣医師発行の2回分の不活化ワクチンによる狂犬病予防注射済証
(マイクロチップ番号が記載されているもの)
(3)指定検査施設からの抗体価検査結果通知書
(4)開業獣医師発行の健康診断書
(獣医師家畜防疫官の指定時間外に検査を受ける場合)
※輸出検疫証明書に獣医師の署名が必要な場合は、
動物検疫所の獣医師家畜防疫官の検査受付時間に検査を受ける必要があります。
犬猫の輸出に必要なステップ
①マイクロチップの装着 ⇒
マイクロチップの装着 動物病院でISO(11784及び11785)規格のマイクロチップを装着してもらう。 次項以降の処置をしてもらう前に獣医師に読取り機でマイクロチップ番号を読み取り、個体を確認してもらう。
②狂犬病の予防注射接種 ⇒
狂犬病の予防注射接種
③狂犬病の予防注射再接種 ⇒
狂犬病の予防注射再接種/不活化ワクチンによる狂犬病予防注射を2回以上接種する。 (注)接種間隔は30日以上有効免疫期間以内(接種日を0日) (注)マイクロチップを装着(個体識別)せずに行った予防注射は有効と見なされません。
④血液を採取し狂犬病の抗体価検査 ⇒
血液を採取し狂犬病の抗体価検査 指定検査施設にて狂犬病予防注射の有効期限内に血液の採取を行い狂犬病に対する抗体価の検査を受け、結果通知書を輸出検査時に動物検疫所に提出。 ※検査結果は採血日から2年間有効です。
⑤輸出検査の事前連絡 ⇒
輸出検査の事前連絡 検査を受けるに当たっては、事前(7日前までに)に動物検疫所に連絡。
⑥輸出検査 ⇒
輸出検査 出国時の検査が終了した場合に英文の輸出検疫証明書を発行。
⑦出国
詳しい内容はこちら から

(1)開業獣医師発行のマイクロチップ装着証明書
(規格、番号、装着年月日、装着部位が記載されているもの)
(2)開業獣医師発行の2回分の不活化ワクチンによる狂犬病予防注射済証
(マイクロチップ番号が記載されているもの)
(3)指定検査施設からの抗体価検査結果通知書
(4)開業獣医師発行の健康診断書
(獣医師家畜防疫官の指定時間外に検査を受ける場合)
※輸出検疫証明書に獣医師の署名が必要な場合は、
動物検疫所の獣医師家畜防疫官の検査受付時間に検査を受ける必要があります。
犬猫の輸出に必要なステップ
①マイクロチップの装着 ⇒
マイクロチップの装着 動物病院でISO(11784及び11785)規格のマイクロチップを装着してもらう。 次項以降の処置をしてもらう前に獣医師に読取り機でマイクロチップ番号を読み取り、個体を確認してもらう。
②狂犬病の予防注射接種 ⇒
狂犬病の予防注射接種
③狂犬病の予防注射再接種 ⇒
狂犬病の予防注射再接種/不活化ワクチンによる狂犬病予防注射を2回以上接種する。 (注)接種間隔は30日以上有効免疫期間以内(接種日を0日) (注)マイクロチップを装着(個体識別)せずに行った予防注射は有効と見なされません。
④血液を採取し狂犬病の抗体価検査 ⇒
血液を採取し狂犬病の抗体価検査 指定検査施設にて狂犬病予防注射の有効期限内に血液の採取を行い狂犬病に対する抗体価の検査を受け、結果通知書を輸出検査時に動物検疫所に提出。 ※検査結果は採血日から2年間有効です。
⑤輸出検査の事前連絡 ⇒
輸出検査の事前連絡 検査を受けるに当たっては、事前(7日前までに)に動物検疫所に連絡。
⑥輸出検査 ⇒
輸出検査 出国時の検査が終了した場合に英文の輸出検疫証明書を発行。
⑦出国
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